難病患者への日常生活用具の給付

ウェブ番号1005197  更新日 2024年3月29日

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対象者

難病患者で対象疾患などの条件を満たす在宅の人
(参考:難病等)

内容

日常生活の便宜をはかるための用具を支給します。

※介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険の利用が優先となります。

自己負担

原則1割負担(世帯の所得に応じて、月額負担上限額があります。)

※月額負担上限額の基準は、補装具費と同じです。

対象品目

品目

対象者

内容

便器 常時介護を要する人 難病患者などが容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる。)
特殊マット 寝たきりの状態にある人 褥瘡の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの。
特殊寝台 寝たきりの状態にある人 腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。
特殊尿器 自力で排尿できない人 尿が自動的に吸引されるもので、難病患者や介護者などが容易に使用できるもの。
体位変換器 寝たきりの状態にある人 介助者が難病患者などの体位を変換させるのに容易に使用できるもの。
入浴補助用具 入浴に介助を要する人 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、難病患者や介助者などが容易に使用できるもの。
歩行支援用具 下肢が不自由な人 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること。
  1. 難病患者などの身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
  2. 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消などの用具。
移動用リフト 下肢又は体幹機能に障害のある人 介護者が難病患者などを移動させるにあたって、容易に使用できるもの。(ただし天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)
電気式たん吸引器 呼吸器に障害のある人 難病患者など又は介助者が容易に使用できるもの。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器に障害のある人 難病患者など又は介助者が容易に使用できるもの。
特殊便器 上肢に障害のある人 足踏ペダルにて温水温風が出るもの。(ただし取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。)
訓練用ベット 下肢又は体幹機能に障害のある人 腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの。
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇または炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるもの。
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器を装着している人 難病患者などの身体状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
人工呼吸器用非常用電源 人工呼吸器を装着している人

障害者(児)又は介護者が容易に使用できる人工呼吸器用自家発電機、外部バッテリー、家庭用蓄電池、DC/ACカーインバーター等。

居宅生活動作補助用具 下肢又は体幹機能に障害のある人 難病患者などの移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

窓口

  • 障害福祉課(電話:0836-34-8314/ファクス:0836-22-6052)
  • 北部総合支所 市民生活課(電話:0836-67-2813/ファクス:0836-67-0822)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消に関すること
    電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052

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