日常生活用具の給付
お知らせ
ストマ用装具などの受付開始
ストマ用装具、紙おむつ、人工鼻の令和7年4月から令和7年9月分の給付券の申請を、
令和7年3月25日(火曜日)から受け付けます。
※代理の方でもお手続きできます。
※5月以降に申請された場合は、その月からの給付になります。
【申請に必要なもの】
- 身体障害者手帳
対象品目の基準額等の見直し
令和6年4月1日より、次の品目の基準額等を見直しました。
品目 | 基準額(新) | 基準額(旧) |
---|---|---|
ストマ用装具(蓄便袋) | 9,116円 | 8,600円 |
ストマ用装具(蓄尿袋) | 11,978円 | 11,300円 |
人工呼吸器用非常用電源(新設) | 100,000円 | - |
対象者
原則、在宅で重度の身体障害者、知的障害者、精神障害者もしくは障害児で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人
内容
日常生活の便宜をはかるための用具を給付します。
※介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険のご利用が優先となります。
自己負担
原則1割負担(世帯の所得に応じて月額負担上限額があります。)
※月額負担上限額の基準は、補装具費と同じです。
対象品目
品目 |
対象者 |
---|---|
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<18歳以上> |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する人。療育手帳AまたはAと同程度の人。児童にあっては、下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上> |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する人<学齢児以上> |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介護を要する人<3歳以上> |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に介護を要する人<学齢児以上> |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上> |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上18歳未満> |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の人<3歳以上18歳未満> |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する人で、入浴に介助を要する人<3歳以上> |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上<学齢児以上> |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害があり、歩行が不安定で転倒しやすい人。療育手帳AまたはAと同程度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級で、てんかん等により頻繁に転倒する人<3歳以上> |
つえ(一本杖のみ) | 平衡機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害又は移動機能障害を有し、歩行が困難な人<学齢児以上> |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有する人で、家庭内の移動等において介助を必要とする人<3歳以上> |
特殊便器 | 上肢障害2級以上。もしくは療育手帳AまたはAと同程度で、訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な人<学齢児以上> |
火災警報器 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはAと同程度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の人(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
自動消火器 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳AまたはAと同程度、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の人(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
電磁調理器 |
視覚障害2級以上の人。もしくは療育手帳AまたはAと同程度で18歳以上の人 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の人(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)<18歳以上> |
透析液加温器 | 腎臓機能障害で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う人<3歳以上> |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる人<学齢児以上> |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる人<学齢児以上> |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う人<18歳以上> |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
音声キッチン秤 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
音声血圧計 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
動脈血中酸素飽和度計測器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害3級以上の人で人工呼吸器を装着している人 |
人工呼吸器用非常用電源 | 呼吸器機能障害3級以上の人で人工呼吸器を装着している人 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能に障害を有する人又は肢体に障害を有し、発声・発語に著しい障害を有する人<学齢児以上> |
情報・通信支援用具 *障害者向けパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト等 |
上肢障害2級以上又は視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
視覚障害者用情報受信装置 | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、必要と認められる人<18歳以上> |
点字器 | 視覚障害者で点字による文章をうち、日常生活に役立てる目的で使用する人<学齢児以上> |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の人(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する人で、本装置により文字等を読むことが可能になる人<学齢児以上> |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
視覚障害者用音声ICタグレコーダー | 視覚障害2級以上の人<学齢児以上> |
音声色彩識別装置 | 視覚障害2級以上の人<18歳以上> |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる人<学齢児以上> |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚に障害を有する人で、本装置によりテレビの視聴が可能になる人 |
人工喉頭 | 喉頭摘出による音声・言語障害を有する人(電動式は職業上または教育上真に必要な人に限る)<学齢児以上> |
人工鼻 | 喉頭摘出による音声・言語障害を有する人 |
点字図書(点字新聞を含む) | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者・児。 ※点字図書給付事業実施要綱によること |
蓄便袋 | 直腸機能障害で、人工肛門を造設している人<3歳以上> |
蓄尿袋 | 膀胱機能障害で、人工膀胱を造設している人及び高度排尿機能障害によりカテーテルの常時留置を必要とする人<3歳以上> |
紙おむつ等 | ストマ装着ができない人及び先天性の高度排尿・排便障害若しくは脳原性運動機能障害または乳幼児期以前に発症した脳性麻痺、脳炎、頭部外傷等を原因とした肢体不自由により排尿・排便の意思表示が困難な人<3歳以上> |
収尿器 | 肢体不自由障害で神経因性膀胱などによる排尿障害のある人<3歳以上> |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害障害または乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上)<学齢児以上> ※住宅改修費給付事業実施要綱によること |
窓口
- 障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
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電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052