補装具費(購入費・修理費)の支給
内容
身体障害者(児)や難病患者等の失われた身体機能を補完または代替する用具(補装具)の購入または修理に要する費用を一部給付します。
- ※用具によっては、医師が記入した意見書等を提出して判定を受ける必要があります。
- ※介護保険で同じ品目の支給または貸与を受けることができる人は、介護保険のご利用が優先になります。
負担額
原則1割負担(世帯の所得に応じた月額負担上限額があります)
※世帯における負担の軽減等を図る観点から、同一世帯に障害福祉サービス等を利用する者が複数いる場合や、障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等を併用する障害者等がいる場合などにおいて、利用者負担の合計額が一定の額を超える場合には、高額障害福祉サービス等給付費を支給していますが、補装具費に係る利用者負担もこの高額障害福祉サービス等給付費の算定対象となります。
世帯の収入状況 |
月額負担上限額 |
---|---|
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
世帯の範囲
- 障害児(18歳未満):住民基本台帳上の世帯
- 障害者(18歳以上):本人及び配偶者
※障害者(18歳以上)で、世帯の最多納税者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合、支給対象外で全額自己負担となります。
対象者
- 身体障害者(児)で、該当する障害の記載があり、等級などの条件を満たす人
- 難病患者で対象疾患などの条件を満たす人
対象品目
視覚障害
- 視覚障害者安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(矯正・遮光・弱視)、コンタクトレンズ
聴覚障害
- 補聴器
- 人工内耳
肢体障害
- 義肢
- 装具
- 姿勢保持装置
肢体障害(既製品で対応できる場合などは介護保険が優先)
- 車椅子
- 電動車椅子
- 歩行器
- 歩行補助つえ
肢体障害(18歳未満のみ)
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 頭部保持具
- 排便補助具
重度重複障害
- 重度障害者用意思伝達装置
支給判定
補装具の支給判定は、医師が記入した意見書等により判定する書類判定や、申請者の来所により山口県身体障害者更生相談所での定期相談、または巡回相談で判定する直接判定などがあります。
用具によって判定方法が異なりますので、必ず、購入や修理を行う前にお問い合わせください。
定期・巡回相談
※事前予約が必ず必要です。障害福祉課までお問い合わせください。
日程等は、山口県身体障害者更生相談所のウェブサイトで確認できます。
窓口
- 障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052