予防接種健康被害救済制度

ウェブ番号1024725  更新日 2025年3月12日

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定期接種による健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に⽣ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された⽅を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた⽅に健康被害が⽣じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚⽣労働⼤⾂が認定したときは、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障がい認定審査会により、因果関係に係る審査が⾏われます。詳細は、「 予防接種健康被害救済制度について(厚⽣労働省)」をご覧ください。

申請先は接種時に住民票を登録していた市町村になります。必要な手続き等は健康増進課にお問い合わせください。

任意接種による健康被害救済制度について

任意の予防接種によって、万が⼀、⼊院を必要とする程度の疾病や、⽇常⽣活が著しく制限される程の障がいなどの健康被害を受けた場合には、「独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構(PMDA)」による、「医薬品副作⽤被害救済制度」に基づく救済の対象となります。 詳細は、「 医薬品副作⽤被害救済制度(独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構)」をご覧ください。

申請に必要となる⼿続き等については、「独⽴⾏政法⼈医薬品医療機器総合機構(PMDA)」へお問い合わせください。

  • 電話番号︓0120-149-931(フリーダイヤル)または、03-3506-9425(有料)
  • 日時:平⽇9時〜17時
  • メールでの問い合わせも行っています。詳細は、「 医療費等の請求手続き(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)」をご覧ください。

令和6年4⽉以降の新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて

令和6年4月以降、新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合の救済措置については、接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なることとなります。
救済を受けようとする場合は、以下の表を参考に請求先をご確認ください。

令和6年4月以降の新型コロナワクチンに係る健康被害救済について

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒755-0033 宇部市琴芝町二丁目1番10号

  • 健康増進事業、保健センターの管理、感染症予防、新型コロナウイルス感染症、予防接種、健康づくりに係る施策の企画・立案・調整及び推進、健康づくり計画、健康づくり推進審議会、成人保健事業、地域の保健福祉の推進に関すること
    電話番号:0836-31-1777 ファクス番号:0836-35-6533

健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。