税の控除・減免

ウェブ番号1028151  更新日 2026年3月30日

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税関係の減免等

相続税の控除

窓口

  • 宇部税務署(電話 0836-21-3131)
  • 国税庁

対象者

1~3の条件をすべて満たす人

  1. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
  3. 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
一般障害者
  • 身体障害者手帳3~6級の人
  • 療育手帳Bの人
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級の人
特別障害者
  • 身体障害者手帳1・2級の人
  • 療育手帳Aの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

 

贈与税の非課税(特定贈与信託)

窓口

  • 特定障害者の納税地の所轄税務署
  • 各信託銀行など

対象者

特定障害者(特別障害者及び特別障害者以外の特定障害者)
  • 特別障害者
  1. 身体障害者手帳1・2級の人
  2. 療育手帳Aの人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の人
  • 特別障害者以外の特定障害者
  1. 療育手帳Bの人
  2. 精神障害者保健福祉手帳2・3級の人
  3. 年齢65歳以上で、障害の程度が1に準ずる人として市町村長等の認定を受けている人

 

所得税・住民税の控除

窓口

所得税に関すること
  • 宇部税務署
  • 国税庁
住民税に関すること

市民税課(電話:0836-34-8187/ファクス:0836-22-6014)

内容

障害者本人または扶養義務者の所得から一定額が差し引かれます。確定申告または年末調整の際に手帳を提示して申告してください。
手帳を持たない人は、「障害者控除対象者認定書」の発行を受ける必要があります。詳しくは高齢福祉課(電話:0836-34-8302/ファクス:0836-22-6026)までお願いします。

※税制改正により、控除額等が変更している場合があります。詳しくは、宇部税務署又は市民税課に問い合わせてください。

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳か、これらと同等の障害をもつ人

 

消費税の非課税

内容

身体障害者の補装具や改造自動車などの身体障害者用物品の購入・修理費用について消費税が非課税になります。

なお、用具は厚生労働大臣が指定したものに限ります。

 

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免

窓口

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

宇部県税事務所(電話:0836-21-2111 / ファクス:0836-21-2117)

軽自動車税(種別割)

市民税課(電話:0836-34-8197 / ファクス:0836-22-6014)

対象車両

減免できる自動車は、1人の障害者につき1台に限ります。

  1. 各種障害者・戦傷病者で、本人または生計を一にする方が所有し、本人が運転する車
  2. 各種障害者・戦傷病者で、本人または生計を一にする方が所有し、生計を一にする人または常時介護者がもっぱら障害者のために運転する車
  • 常時介護者が運転する場合は、障害者等のみで構成される世帯に限ります。
  • 生計を一にする人が運転、所有する場合や、常時介護者が運転する場合はそれぞれ書類の提出が必要です。詳しくは各窓口へご確認ください。

 

個人事業税の非課税

窓口

宇部県税事務所(電話0836-21-2111)

内容

あんま、マッサージ、はり、灸、その他医業に類する事業を個人で営む場合、事業税が非課税になります。

対象者

両眼の視力(屈折異常の場合は矯正後の視力)が0.06以下の人

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

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