公共交通等の減免等
公共交通等の減免等
障害者バス優待乗車証
対象者
以下のいずれかの手帳を持っている人
- 身体障害者手帳の1・2・3級
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
内容
- 運転手に提示すれば、対象路線のバス乗車運賃が無料となります。
- 身体障害者手帳第1種、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の手帳の場合は、本人と介護者1名が対象となります。
- それ以外の場合は本人のみが対象となります。
- 運転手から障害確認を求められた場合は、障害者手帳もしくはミライロIDの手帳画面を提示してください。
対象路線
- 宇部市営バスの全路線
- 船木鉄道バス「船木-宇部市役所線(宇部駅経由)」、「際波台~宇部駅線」
- 小野きずな号(路線定期運行のみ)
- くすのき号
窓口
障害福祉課(電話0836-34-8314 / ファクス0836-22-6052)
電子申請(新規交付のみ、下記リンクから受付)
バス運賃割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
内容
定期路線バスの運賃が半額となります。バス利用時に障害者手帳を提示してください。
- 精神障害者保健福祉手帳については、山口県内の路線のみが対象です。
- 第1種障害者の場合は、同乗の介護者1名も割引対象となります。
- 定期券については、各交通機関の窓口へお問い合わせください。
タクシー運賃割引
対象者
- 身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳の所持者
内容
- 障害者手帳を乗務員に提示することで、タクシー運賃が1割引となります。
- 同乗者がいる場合も割引を受けられます。
福祉タクシー利用券の交付
お知らせ
令和7年度福祉タクシー券の交付申請を、令和7年3月24日(月曜日)より受け付けます。
対象者
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の減免を受けていない、以下の手帳所持者
- 身体障害者手帳1級から3級
- 療育手帳A
内容
タクシー料金の一部を助成します。
- 福祉タクシー券(1枚あたり助成額500円)を55枚綴った冊子を交付
- 年間交付数:1冊(対象者で下表の要件にも該当する人は複数冊)
| 対象要件 | 年間交付冊数 |
|---|---|
| 人工透析により週1回通院 | 2冊 |
| 人工透析により週2回通院 | 4冊 |
| 人工透析により週3回通院 | 6冊 |
| 指定難病により月3回以上通院(通院証明書が必要) | 2冊 |
- 1回の乗車につき、福祉タクシー券を1枚利用可能
※乗車料金が1,000円以上の場合は2枚利用可能
- 宇部市が指定する会社のタクシーでのみ利用可能(冊子の裏表紙に記載)
利用方法
- 福祉タクシー券には、氏名と手帳番号を事前に記入してください
- 降車時に、障害者手帳またはミライロIDの手帳画面をタクシーの乗務員に提示し、福祉タクシー券をタクシーの乗務員に渡してください
※本人が乗車しない場合はご利用できません(同乗は可能です。)。
申請に必要な物
身体障害者手帳または療育手帳
窓口
- 障害福祉課(電話0836-34-8314 /ファクス0836-22-6052)
- 各市民センター(東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野・楠)
有料道路の通行料金割引(身体・知的障害者)
お問い合わせ先
制度、手続き方法に関するお問い合わせは、各有料道路事業者のお客様センターをご利用ください。
【西日本高速道路株式会社 NEXCO西日本お客様センター(年中無休24時間)】
- 0120-924-863(フリーダイアル)
- 06-6876-9031(通話料有料)
内容
- 障害者割引登録済みであることを示すシールが貼り付けされた障害者手帳を、有料道路の料金所(一般・混在レーン)で提示することで、通行料金が半額になります。
- 事前登録により、ETCレーン又は混在レーンをノンストップ走行でETCをご利用の場合でも割引が適用されます(ETCレーンでのノンストップ割引)。
- 有効期限は申請日から2回目の誕生日です。更新は有効期限の2ヶ月前から可能です。
対象者
- 自らが運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている人
- 介護者が運転する場合は、第1種の身体障害者手帳又は療育手帳Aの交付を受けている人
対象車両(1人1台要件の緩和)
従来は事前登録した1人1台の車両のみでしたが、令和5年3月27日からそれ以外の車両(レンタカー、車検時の代車、タクシー、親族や知人などの所有する自家用車など。)も対象となります。
※営業車は対象外
今回の見直しに伴い、車両の事前登録は任意になります(ETCレーンでのノンストップ割引の申請時は必須)。
事前登録車両
- 一人1台のみ
- 所有者が障害者本人もしくは親族(続柄によっては同居の要件あり)。介護者が運転する場合で、上記の人が車を所有していない場合は、所有者が介護者でも可能
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「自家用」と記載されており、乗車定員が10人以下。貨物車両、二輪自動車や特殊用途自動車は条件が異なります。
NEXCO西日本:割引の対象となる自動車について(外部リンク)
市の窓口での申請
申請窓口
- 障害福祉課(電話0836-34-8314 /ファクス0836-22-6052)
- 各市民センター(東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野・楠)
申請に必要な物
1.身体障害者手帳または療育手帳
2.自動車検査証(車登録希望者のみ。ETCレーンでのノンストップ割引希望者は必須)
- 電子車検証をお持ちの方は、「自動車検査証記録事項」もお持ちください。
3.運転免許証またはマイナ免許証(どちらも自らが運転する場合のみ)
- マイナ免許証の場合はマイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショットまたは印刷も可)を提示してください
4.障害者本人名義のETCカード(ETCレーンでのノンストップ割引希望者のみ)
- 障害者本人が20歳未満で介護者が運転する場合は、親権者又は後見人名義でも可
5.ETC車載器のセットアップ申込書・証明書など、ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETCレーンでのノンストップ割引希望者のみ)
オンライン申請
以下から、申請することができます。
有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)
JRの旅客運賃割引
概要
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
※精神障害者保健福祉手帳は令和7年4月開始で、事前に手続きが必要です。
割引制度の概要
おひとりで乗車される場合
乗車される片道の営業キロが100キロメートルを超える場合に限り、普通乗車券が5割となります。
※特急券(指定席・自由席)、グリーン券、寝台券などは割引の対象外です。
介助者の方が同伴して一緒に乗車される場合(おふたりで乗車される場合)
乗車される距離に関係なく、手帳をお持ちの方と介護者の2名に限ります。
介護者の方の乗車券は、手帳をお持ちの方と同一区間に限ります。
- ※特急券(指定席・自由席)、グリーン券、寝台券などは割引対象外です。
- ※小児の定期乗車券は割引対象外です(介護者の方は割引対象です)。
- ※手帳をお持ちの方が、高校生・中学生・小学生の場合は、大人通学定期運賃(大学生用)の半額です。
- ※手帳をお持ちの方が乳幼児の場合、本人は乗車券を購入される必要はありませんが、同伴の介護者の方は割引乗車券類を購入できます。また、手帳に『第2種』の記載がある方(療育手帳に『B』の記載がある方)の場合、同伴の介護者は割引されません。
割引制度についてのお問い合わせ先
ご利用のJR各社または駅員へ直接お問い合わせください。
その他の鉄道会社による割引制度
その他の鉄道会社でも、それぞれ割引制度を設けている場合があります。
詳細は各鉄道会社へ直接お問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳でのJR運賃割引開始
令和7年4月1日より、JRの旅客運賃割引制度が精神障害者保健福祉手帳の所持者にも適用されますが、下記の事前申請(『旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額』の手帳への記載)が必要です。
※新規に手帳を取得された方などで、『旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額』が既に手帳に記載されていれば、事前申請は不要です。
事前申請
下記窓口に、精神障害者保健福祉手帳を持ってご申請ください。手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額『第1種』または『第2種』の追記をいたします。
- 第1種:精神障害者保健福祉手帳『1級』の方
- 第2種:精神障害者保健福祉手帳『2級または3級』の方
※ご家族様など、ご本人様以外の方でもお手続きを代行できます。
申請窓口
- 障害福祉課(電話0836-34-8314 /ファクス0836-22-6052)
- 楠市民センター(電話0836-67-2813/ファクス0836-67-0822)
受付開始
令和7年3月3日(月曜日)
注意事項
お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用されません。
- 第1種または第2種の記載がない手帳
- 有効期限が切れている手帳 ※
- 顔写真が貼付されていない手帳 ※
※別途お手続きが必要ですので、以下リンク先をご確認のうえお手続きください。
制度の詳細・お問合せ先
JRジパング倶楽部「特別会員(身体障害者)」
窓口
一般社団法人 山口県身体障害者団体連合会(電話083-928-5432/ファクス083-928-5436)
対象者
男性60歳以上、女性55歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている人
内容
JRの窓口で障害者手帳を提示して購入した乗車券が201キロメートル以上のとき、2~3割引で特急券などを購入することができます。
詳細については、以下をご参照ください。
航空運賃割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている12歳以上の人
内容
定期航空路線の国内線の運賃が割引されます。窓口で障害者手帳を提示してください。
- 割引率は航空会社、路線によって異なります。
- 航空運送事業者が介護能力があると認める満12 歳以上の旅客で、割引運賃の対象となる障害者と同時に同一区間を利用する場合は、同乗の介護者1名も割引対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
