手話通訳・要約筆記
手話通訳者の設置(市役所内)
手話通訳のできるコミュニケーション支援員を窓口に配置
障害福祉課に、手話通訳のできる障害者コミュニケーション支援員を配置しています。
市役所で手続きをされる際に、聴覚障害など障害のある人への情報伝達や会話などのお手伝いをいたします。
障害のある人へのコミュニケーション支援についての相談も受け付けています。
受付時間
市役所開庁日の9時から16時30分
主な業務内容
- 庁内窓口業務における手話通訳
- 窓口等の市業務における、各種障害の特性に応じたコミュニケーション支援の実施の促進
- コミュニケーション支援人材の養成に関する業務
- 市内におけるコミュニケーション支援をはじめとする障害者差別解消の取り組みの促進
- 市内の障害者理解の促進
- 障害者の社会参加に関する事務の補助
障害者差別解消の相談内容の例
障害のある人からの相談事例
- 研修会に参加したいけれど、聴覚に障害があり、自分一人のために特別な配慮をお願いしてもよいか。
- 地区で開催される行事のチラシが、漢字が多くて読みづらいので、ふりがながあればありがたい。
- 視覚に障害があり、小さい文字が見えないため、もう少し大きくしてもらえたらわかりやすい。
店舗など事業者の皆さんからの相談事例
- 職場に入ってきた人とコミュニケーションがうまくとれない。障害があるらしいけれど、どのようなことに配慮したら、会話ができるか。
- お店に来られる視覚障害のある人に、点字メニューを準備したいけれど、どのようにしたらよいか。
- 聴覚障害のある人にパンフレットで説明したけれど、手話のほうが正確に伝わったのか。
相談方法
- 電話:0836-34-8342
- ファクス:0836-22-6052
- Eメール:syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
※「開封確認メッセージの要求」を設定し送信してください。
遠隔手話通訳
手話を必要とする人が、各市民センターでも窓口手続きを安心して行えるよう、市役所に配置しているコミュニケーション支援員による遠隔での手話通訳サービスを行っています。
遠隔手話通訳は各市民センターに設置しているリモート窓口から利用可能です。
※本市では、平成29年4月に「宇部市障害のある人へのコミュニケーション支援条例」を制定しました。人それぞれの特性に応じたコミュニケーションの手段が利用できるようにすることで、障害のあるなしにかかわらず、すべての市民がお互いを理解し、心豊かに共生できるまちを目指します。
設置場所
- 各市民センター(東岐波・西岐波・厚南・原・厚東・二俣瀬・小野・楠)
- 障害福祉課(コミュニケーション支援員)
受付時間
市役所開庁日の9時から16時30分まで
※各設置場所の閉庁日は利用できません。
関連情報
手話通訳者・要約筆記者
※この事業は、宇部市が社会福祉法人宇部市社会福祉協議会へ委託し、実施します。
委託事業先
社会福祉法人宇部市社会福祉協議会 コミュニケーション支援室
(電話 0836-35-7608/ファクス 0836-35-9093)
手話通訳者の設置
内容
手話通訳技術を有し、聴覚障害者の福祉に理解と熱意のある者を専任職員として、聴覚障害者の福祉増進に必要な事業を行います。
手話通訳者の派遣
対象者
聴覚障害者(児)、または聴覚障害者(児)との意思疎通のため手話通訳が必要な人
内容
生活全般で、意思疎通に手話通訳が必要な場合に、手話通訳者を派遣します。
要約筆記者の派遣
対象者
聴覚障害者(児)、または聴覚障害者(児)との意思疎通のため要約筆記が必要な人
内容
生活全般で、ノートテイクやOHC(またはOHP)などによる要約筆記での意思疎通が必要な場合などに、要約筆記者を派遣します。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
