相談窓口

ウェブ番号1028143  更新日 2026年3月30日

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基幹相談支援センター(障害福祉に関すること)

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、専門職員(保健師等)が常駐する、基幹相談支援センターを障害福祉課内に設置し、相談支援事業者との連携を強化するとともに、地域全体の相談機能の充実を図ります。

主たる対象者

身体・知的・精神障害者、障害児およびご家族、支援者等

設置場所

宇部市常盤町一丁目7番1号 宇部市役所障害福祉課(6番窓口)

開設日

市役所開庁日

受付時間

  • 来所は、9時00分から16時30分まで
  • 電話は、8時30分から17時15分まで

内容

  • 障害者・児およびご家族、支援者からの相談受付、調整
  • 地域の相談支援事業者との調整、支援
  • 障害者・児の権利擁護・虐待に関する相談受付、対応
  • 相談支援事業者の人材育成等

障害者差別相談窓口

障害を理由とした差別の解消を推進するため、相談窓口を設置しています。

障害を理由とした差別の解消を促進することを目的として、市の業務を含む、市内事業所などで発生した障害を理由とした差別的取扱い等の相談窓口を設置しています。

設置場所

宇部市障害福祉課

相談内容

  • 市職員による障害を理由とする差別的取扱
  • 市職員による社会的障壁の除去に関わる合理的配慮の不提供
  • 市内の事業所などで発生した障害を理由とした差別的取扱
  • その他障害者差別解消に関わる事項

相談方法

対面、電話、ファクス、メールなど相談の方法は問いません。

  • Eメール:syou-fuku@city.ube.yamaguchi.jp
  • 電話:0836-34-8342
  • ファクス:0836-22-6052

受付時間

  • 対面での受付は、市役所開庁日の9時00分から16時30分まで
  • 電話での受付は、市役所開庁日の8時30分から17時15分まで

プライバシーに配慮するため、対面での相談は別室を用意しますので、できるだけ事前に連絡をお願いします。また、手話通訳等の配慮が必要な場合も事前に連絡してください。

障害者相談支援事業等実施機関

市内の障害者等の自立と社会参加の促進を図るため、専門的な知識を持つ支援員(コーディネーター)を中心に、障害者に対する相談支援を実施しています。当事者はもちろん支援者からの相談も受け付けます。

相談支援について費用は無料で、年中無休で対応します。

相談支援事業所

生活支援センターふなき
  • 所在地:〒757-0216 宇部市大字船木442-11
  • 電 話:0836-67-2464
  • F A X :0836-67-2467
  • メール:center@funaki-furoukai.jp

生活支援センターふなき(チラシ) (PDF 224.8 KB)新しいウィンドウで開きます

宇部市障害者生活支援センター
  • 所在地:〒755-0062 宇部市鵜の島町5-21
  • 電 話:0836-38-8820
  • F A X :0836-38-8821
  • メール:soudan@kamiharaen.com

宇部市障害者生活支援センター(チラシ) (PDF 350 KB)新しいウィンドウで開きます

事業の内容

  • 福祉サービス等の利用援助(情報提供、一般相談等)
  • 地域の相談支援事業者に対する定期的な巡回・訪問及び専門的な相談・指導及び助言
  • 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営)
  • 地域の相談機関との連携強化の取組(連携会議の開催等)
  • 学校や企業・地域等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言
  • ピアカウンセリング及び権利擁護のために必要な援助
  • 専門機関の紹介等社会資源を活用するための助言・指導等の支援
  • 緊急ショートステイのアセスメント及び送迎
  • 障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発
  • 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
  • 専門部会の事務局として企画・運営補助

障害のある子どものための相談窓口

障害者虐待が疑われるとき

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日から施行されています。

障害者虐待に気づいたらまず相談を

虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに市虐待防止センターに通報することが義務として定められました。また、虐待を受けている障害者本人も届出ができます。なお、通報、届出をした方の秘密は守られます。

宇部市障害者虐待防止センター(地域福祉課内)

  • 窓口受付時間 祝日を除く月曜日~金曜日 9時00分~16時30分
    電話:0836-34-8393/ファクス:0836-22-6026
  • 上記以外(土曜日・日曜日、祝日、夜間)
    電話:0836-31-4111/ファクス:0836-22-6026

「障害者虐待防止法とは」

障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を受けている障害者本人だけでなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。

対象となる障害者とは

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害者や、その他心身の機能の障害者で、社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活が困難で支援が必要な人を対象としています。
障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

3種類の障害者虐待
  • 養護者(家族や親族、同居人)による虐待
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待
  • 使用者(雇用主など)による虐待

障害者の虐待

1 身体的虐待
  • 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
  • 身体や縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること
2 性的虐待
  • 性的な行為を強要すること
  • 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話すること
3 心理的虐待
  • 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
  • 仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
4 ネグレクト(放棄・放任)
  • 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
  • 必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと
5 経済的虐待
  • 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
  • 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

宇部市障害者相談員

障害者相談員は、障害当事者又はその家族の立場から、自らの経験を生かして、障害のある方やその家族からのさまざまな相談に応じ、助言や関係機関との調整などを行うとともに、障害のある方に対する理解を深める活動なども行っています。
障害に関すること、家庭や生活上の不安など、一人で悩まず、お気軽に、以下の障害者相談員にご相談ください。

相談員一覧

氏名

電話(ファクス)番号

対象障害

岡本 正俊 0836-51-0245 肢体不自由
田村 義昌 0836-51-5231 肢体不自由
礒邉 イサ子 0836-31-0018 視覚障害
溝田 成哲 0836-41-1823 視覚障害
西村 和幸 090-5691-9885 視覚障害
山丈 亮二 ファクス 050-3155-4463 聴覚障害
川岡 明 ファクス 050-3174-1507 聴覚障害
秋村 義和 0836-32-1479 音声言語障害
西村 武剛 0836-34-2450 音声言語障害
藤井 昭 0836-34-0082 内部障害
波多野 幹人 090-7375-2968 内部障害
重原 和枝 0836-21-1734 知的障害
佐々木 知子 0836-35-2936 発達障害
大木 容子 090-7130-6938 難病

※なお、精神障害については、特定非営利活動法人むつみ会(35-3365)にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

健康福祉部 障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。