自動車関係
身体障害者用自動車改造費助成、介助用自動車改造費助成、障害者自動車運転免許取得費助成、やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
身体障害者用自動車改造費助成
概要
対象者
肢体不自由の障害があり、障害者本人が所有し運転する自動車の操行装置や駆動装置の一部を改造する必要のある人(ただし過去にこの事業を利用していないか、利用してから5年以上経過している場合に限ります。)
内容
車両の改造費を助成します(ただし所得制限があります。)。
助成金額
上限10万円
申請に必要な物
- 障害者手帳
- 見積書
- 装置のカタログ
- 自動車検査証
- 年金受給中の方は年金額のわかる書類(年金証書、年金の振込通知書や年金が振り込まれている銀行の通帳)
- 本人の振込口座がわかるもの
- 改造後に自動車の改造前と改造後の写真が必要になります。
お問い合わせ先
障害福祉課(電話:0836-34-8314 / ファクス:0836-22-6052)
介助用自動車改造費の助成
概要
対象者
下記のすべての条件を満たす人
- 2級以上の下肢障害、または3級以上の体幹、脳原性機能障害がある
- 在宅で、車いすなどを使用しなければ外出が困難
- 過去にこの事業を利用していないか、利用してから7年以上経過している
- 市民税が非課税の世帯
内容
- 障害者本人か、障害者と同一生計の人が所有する車を、リフト付などの乗り降りしやすいように改造する場合に、改造費を助成します(ただし所得制限があります)。
- 改造済みの福祉車両を購入する場合は、ベース車両との差額が助成対象となります。
助成金額
上限10万円
申請に必要な物
- 障害者手帳
- 見積書(購入の場合は、ベース車との差額がわかる見積書)
- 車のカタログ(購入の場合のみ)
- 装置のカタログ
- 自動車検査証
- 改造の場合は改造後に自動車の改造前と改造後の写真が必要になります。
お問い合わせ先
障害福祉課(電話:0836-34-8314 /ファクス:0836-22-6052)
障害者自動車運転免許取得費の助成
概要
対象者
- 身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、新たに第1種運転免許のうち普通運転免許を取得した人
- 普通運転免許を所持していた人で、身体障害者となった後に運転免許適性試験により従来の免許に限定条件(オートマチック車等)が追加された人
※普通免許交付日または補習訓練終了日から1年以内に申請すること、過去に、本事業による助成を受けていない等の条件があります。
内容
普通運転免許を取得した人について、要した経費の一部を助成します。
助成金額
- 入学金、学科教習料金、技能教習料金及び延長料金(補習料金)の2分の1 (5万円を上限)
- 限定条件が追加された人は、補習料金の2分の1 (5万円を上限) ※補習時間は8時間を限度
申請に必要な物
- 障害者手帳
- 自動車運転免許証の写し
- 訓練に要した費用の支払済額を証明する書類
- 本人の振込口座がわかるもの
お問い合わせ先
障害福祉課(電話:0836-34-8314 /ファクス:0836-22-6052)
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052
