身体障害者補助犬

ウェブ番号1028117  更新日 2026年3月30日

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身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の給付、身体障害者補助犬の特別住民票の交付、身体障害者補助犬の飼育費助成金

身体障害者補助犬とは

ほじょ犬マーク

「補助犬」(身体障害者補助犬)は、目や耳や手足の障害のある人の生活をお手伝いする「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある人のパートナーであり、ペットではありません。

概要

盲導犬

目の見えない、見えにくい人が、街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス(胴輪)を付けています。

聴導犬

音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音やファクス着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えています。“聴導犬“と書かれた表示を付けています。

介助犬

手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助を行います。“介助犬“と書かれた表示を付けています。

補助犬ユーザーと補助犬はどこでも一緒

補助犬の同伴は、「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れられるよう義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないで下さい。

補助犬受け入れ施設の方へ

  • 補助犬のユーザーは責任もって補助犬の行動を管理し、補助犬の体を清潔に保ち健康に気を配っています。
  • 補助犬は、ユーザーが指示した時に、指示した場所でしか排泄しないように訓練されています。
  • 補助犬は、ユーザーの管理のもとで待機するよう訓練されています。
  • レストランなど、飲食店では食事が終わるまで、テーブルの下などで待機しています。
  • ホテルや旅館など、宿泊施設では上がり口や部屋の隅で待機しています。
  • 電車・バス・タクシーなど、公共交通機関ではシートなどを汚さないように、足もとで待機しています。
  • 補助犬の同伴を受け入れる際に他のお客様から苦情がある場合は、「身体障害者補助犬法」で受け入れ義務があること、補助犬の行動や健康の管理はユーザーが責任をもって行っていることを説明し、理解を求めてください。

補助犬を見かけたら

補助犬は、きちんと訓練され管理も行われていますので、社会のマナーを守ることもできます。だからこそ、様々な場所に同伴できます。補助犬は、身体に障害のある人の自立と社会参加に重要な役割を担っています。

次のことをお願いします。

  • 仕事中の補助犬には、話しかけたり、勝手にさわったりして気を引く行為をしないようにしましょう。
  • 補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。ユーザーは与える食事の量や水の量、時刻をもとに犬の排泄や健康を管理しています。
  • 補助犬が通路をふさいだり、匂いをかぎ回るなど困った行動をしている場合は、補助犬ユーザーにはっきり伝えてください。
  • 補助犬を同伴していてもユーザーが援助を必要とする場合があります。困っている様子を見かけたら、まずは声をかけるなどコミュニケーションをとってください。

身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の給付

山口県では、障害者の社会参加と自立更生を促進することを目的として、補助犬育成事業を実施しています。

概要

対象者

第一次審査(書類審査及び訪問審査(盲導犬給付希望者については、実技審査を含む))、第二次審査(面接審査)の結果、適当と認められた者

応募資格

次の全ての項目に該当する者

1.盲導犬、介助犬、聴導犬の種類ごとに、下記の要件を満たす、身体障害者手帳の交付を受けている在宅の障害者(在宅…医療機関へ長期間入院している者や社会福祉施設に入所している者を除く。)

盲導犬
視覚障害者で、その障害の程度が1級又はこれに準ずる者のうち、盲導犬が必要と認められる方

介助犬
肢体不自由者で、その障害の程度が1級若しくは2級又はこれに準ずる者のうち、介助犬が必要と認められる方

聴導犬
聴覚障害者で、その障害の程度が2級又はこれに準ずる者のうち、聴導犬が必要と認められる方

(準ずる者とは進行性の病気等で、将来的に上記の障害程度を満たすと認められる方等)

2.山口県に1年以上居住し、令和7年4月1日現在で、満18歳以上の者

3.住居内において補助犬とともに生活し、その飼育が可能な者

4.補助犬との共同訓練又は合同訓練が可能な者
(盲導犬:約1ヶ月間、介助犬:約40日間、聴導犬:約10日間)

実技審査

盲導犬給付希望者については、白杖等を使用しての単独歩行審査を行います。

応募について

身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)受給者の募集について (PDF 164.1 KB)新しいウィンドウで開きます

募集期間

令和7年5月30日(金曜日)まで

参考

山口県(身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)受給者の募集を開始します)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

窓口

障害福祉課(電話 0836-34-8342/ファクス 0836-22-6052)

身体障害者補助犬の特別住民票の交付

身体障害者補助犬に対する市民の正しい理解を促進するため、市内で活動する補助犬に特別住民票を交付しています。

概要

申請方法

  • 宇部市特別住民票登録申請書
  • 盲導犬使用者証又は身体障害者補助犬認定証の写し
  • 補助犬の写真データ

添付ファイル

身体障害者補助犬の飼育費助成金

身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)を飼育する身体障害者に対し、その飼育のために必要な経費の一部を助成します。

概要

対象者

次の各号のすべてに該当する人が対象です。

  1. 市内に住所を有する人
  2. 補助犬を飼育している人
  3. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けており、次のいずれかに該当する人。なお、これに準ずる人とは、進行性の病気等で将来的に下記の障害程度を満たすと認められる人等をいう。

 ア 盲導犬にあっては視覚障害1級又はこれに準ずる人

 イ 介助犬にあっては肢体不自由1級若しくは2級又はこれに準ずる人

 ウ 聴導犬にあっては聴覚障害2級又はこれに準ずる人

内容

助成金の額は、補助犬1頭につき月額3,000円

利用・申請方法

  • 宇部市身体障害者補助犬飼育費助成金交付申請書(様式第1号)
  • 盲導犬にあっては、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第3項の規定により国家公安委員会から指定を受けた法人が発行する盲導犬使用者証の写し、介助犬及び聴導犬にあっては、身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5号に規定する身体障害者補助犬認定証の写し
  • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳の写し

※交付を受ける場合は、領収書又は支出を証するものの写しが必要となります。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証に関すること
    電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
    電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052
  • 障害者に対する差別の解消・理解の促進、障害者の社会参加・就労支援、障害者スポーツ・文化の振興、バリアフリーに関すること
    電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052

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