子育てに関する手当・助成(よくある質問)
質問福祉医療費受給者証(乳幼児・子ども・ひとり親家庭)を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を教えてください。
回答
県外での受診や受給者証を持参せず、医療費を支払ったときは、払戻しの申請ができます。
下の「関連情報」のリンクから、受給されている制度のページの「医療費の払戻し申請」の項を御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051
