子育てに関する手当・助成(よくある質問)
質問福祉医療費受給者証(乳幼児・子ども・ひとり親家庭)を提示せずに医療機関にかかった場合の払い戻し方法を教えてください。
回答
県外の医療機関で受診したとき、受給者証を持参せず医療費を支払ったときは、払い戻しの申請ができます。
払戻しの申請に必要なもの
- 領収書(受診者名、診療日、保険点数、受領額、発行日が記載されたもの)
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証
- 児童の父又は母名義の銀行等の口座番号
- 装具装着証明書(装具の払戻しの場合)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の払戻しの場合)
申請方法
窓口(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分)
- こども政策課
※毎週木曜日は午後7時まで受付(祝祭日、年末年始を除く) - 北部総合支所市民生活課
うべ電子申請サービス
郵送
- 福祉医療費交付申請書に領収書を添付してこども政策課に郵送してください。
- 福祉医療費交付申請書は下記よりダウンロードしてください。
- 下記のものを同封してください。
- 領収書(受診者名、診療日、保険点数、受領額、発行日が記載されたもの)
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートのうちいずれか一つ)のコピー
- 装具装着証明書(装具の払戻しの場合)
- 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の払戻しの場合)
- 領収書、装具装着証明書、弱視等治療用眼鏡等作成指示書はコピーを保管してください。
※申請後、2~3か月程度で申請者の口座に振込みます。支給決定通知書はお送りしませんので、通帳記帳によりご確認ください。
※健康保険適用外の医療費、入院時の食事に係る負担額は助成の対象外となります。
※全額自己負担(10割負担)の場合、健康保険分は加入する健康保険に請求してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
こども未来部 こども政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 子どもの育成・支援、子どもの貧困対策、ファミリー・サポート・センター、子育てサークル、子育て支援拠点施設、赤ちゃんの駅
電話番号:0836-34-8566 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童手当に関すること、乳幼児・子ども・ひとり親家庭の医療費助成制度に関すること、未熟児養育医療に関すること、病児・病後児保育に関すること
電話番号:0836-34-8330 ファクス番号:0836-22-6051 - 児童扶養手当に関すること、特別児童扶養手当に関すること、養育費確保のサポート事業に関すること、母子・父子・寡婦福祉に関すること、ひとり親家庭自立支援に関すること
電話:0836-34-8331 ファクス番号:0836-22-6051