保険証が使えないとき
次のようなときは、国民健康保険は使えません。ご注意ください。
病気やけがと認められないものは、国民健康保険を使って診療を受けることはできません。
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
保険診療の対象にならないもの
- 患者の希望により受けた保険外診療
- 入院時の差額ベッド代
- 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療
ほかの医療保険や法律による給付が受けられるときは、国民健康保険で診療できません。
- 仕事上のけが(労災保険による給付)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき
その他、次のようなときも国民健康保険の給付を受けられません。
- けんかや泥酔などによる病気やけが
- 犯罪を犯したときや故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
保険料を滞納すると通常の保険給付を受けることができない場合があります。
特別な事情もなく保険料を長い間滞納していると、病院等の窓口で医療費の2割または3割を負担し、残りの7割または8割は国民健康保険が負担する通常の保険給付に代えて「特別療養費の支給」に変更される場合があります。「特別療養費の支給」とは病院等の窓口で、いったん医療費を全額(10割)負担し、後日、申請により7割または8割が払い戻される制度となります。詳細については「支払い、滞納、ご相談について」の項目を参照してください。
このページに関するお問い合わせ
宇部市役所
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
電話番号:0836-31-4111(代表)