報道発表

源泉徴収漏れについて

ウェブ番号1022309  公開日 2024年4月19日

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令和6年2月26日(月曜日)から令和6年3月4日(月曜日)に実施された、下関税務署による調査において、源泉徴収漏れが判明しましたので、公表します。

1 概要

平成31年1月から令和6年2月の過去5年間における給与、年末調整、賃金、報酬、報償費、委託料等に係る源泉徴収事務の取扱いに関する調査が実施され、所得税の源泉徴収漏れの指摘を受けました。

2 指摘事項

  1. 対象件数:16件
  2. 対象者:10人
  3. 追徴税額(本税):2,527,423円
  4. 不納付加算税及び延滞税:284,500円

3 原因

個人事業主を法人として扱うなど、知識が不十分であったこと、委託料について報酬や謝礼と異なり源泉徴収が不要と誤認していたことが原因です。

4 市の対応

  1. 追徴税額(本税)を税務署に支払いました。(令和6年3月15日)
  2. 不納付加算税及び延滞税を税務署に支払いました。(令和6年4月12日)
  3. 徴収漏れのあった対象者には、謝罪と経緯を説明し、所得税相当額の納付をお願いするとともに、必要に応じて確定申告(修正・更正)の手続きをお願いしました。

5 再発防止について

  1. 適正な源泉徴収事務の徹底に向け、職員に周知徹底を図ります。
  2. 支払い時に、個人事業主に該当するか否かの確認を徹底し、不明な場合は税務署への問い合わせを徹底します。
  3. 源泉徴収事務に係る研修や資料配布等により理解の徹底を図ります。
  4. 機械的にチェックする仕組み(システム改修等)を検討します。

※なお、当該事案に関係する職員の処分等につきましては、本市の定める基準に基づき、適切な対応をします。

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