報道発表
宇部市パートナーシップ宣誓制度を見直し
宇部市は、県内で初めて令和3年9月に「宇部市パートナーシップ宣誓制度」を導入し、LGBT等をはじめとする性的マイノリティ(性的少数者)の方の生きづらさの解消に取り組んでいます。
(令和6年3月末現在で7組が宣誓)
制度導入から2年以上が経過し、令和5年6月にはLGBT理解増進法が施行されるなど、社会情勢も変化していることから、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現に向けて、本制度の見直しを行います。
あわせて当事者の方が利用できる行政サービスも拡充します。
見直しを行う主な内容
- 宣誓要件
パートナー当事者の同居要件を撤廃
(いずれか一方が市内に居住又は転入予定であれば可) - 自治体間での相互利用
本市が協定締結した自治体間であれば、受領証等を継続して使用することが可能
※宣誓要件等の詳細については、「宇部市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和6年4月1日以降)」に掲載
行政サービスの拡充
市営住宅の申し込み以外にも、提供可能な行政サービスが拡充
※「行政サービス一覧表」に掲載
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
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