令和5年度 監査結果(健康福祉部)

ウェブ番号1021209  更新日 2024年1月30日

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監査の結果の公表

令和5年(2023年)12月26日

定期監査の結果に関する報告

宇部市監査委員
廣中 昭久
河口 雅邦
唐津 正一

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、監査に関する報告を下記のとおり決定した。

1 監査の種類

財務監査(定期監査)

2 監査の対象

健康福祉部(地域福祉課、生活支援課、障害福祉課、高齢者総合支援課、健康増進課、地域医療対策室、新型コロナウィルス感染症医療対策室、保険年金課)

3 監査の期間

令和5年(2023年)10月2日から令和5年(2023年)12月26日まで

4 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。

5 監査の実施内容

今回の監査は、令和4年度で執行された事務事業について、監査の実施項目を定めて実施した。監査に当たっては、宇部市監査基準に準拠し、あらかじめ監査資料の提出を求め、関係書類を抽出調査するとともに、必要に応じて関係職員から実情を聴取して実施した。

6 監査の結果

所掌事務のうち、予算の執行事務、収入事務及び現金取扱事務、支出事務、契約検収事務、財産管理事務について、上記の1から5までの記載事項のとおり監査した結果、概ね良好な事務処理がなされているものと認められたが、収入事務及び現金取扱事務において収入未済や出納閉鎖時に調定漏れがあるもの、支出事務において支出負担行為として整理する時期が適切でないもの、契約検収事務において契約手続が適切でないものなどの事例が見受けられた。中でも特に改善措置を要すると判断した指摘事項は次のとおりである。なお、改善を要する事項については別紙のとおりであり、その他軽微な注意事項については、監査の過程において指導を行った。

指摘事項

(1) 公金の取扱いに関する整理が必要なもの (生活支援課)

現金の保管(令和5年10月31日現在)

 生活保護扶助費返還金(法第63条関係) 2件 488,901円

 生活保護扶助費戻入金 2件 13,171円

当課における生活保護扶助費の返還金等については、市が発行した納付書により受給者本人が金融機関等の窓口で納付書により納付することにしているが、納付できる場所や時間が限られることとなるため、受給者からの申出によりやむを得ず現金として預かる場合がある。このたび、過支給となった額の返還を受け、一時的に当課の金庫で現金を保管している事例が見受けられたが、当課において返還金の収納を行うべき出納員及び分任出納員が置かれていなかった。現金を取り扱う場合においては、出納員又は分任出納員による収納の徹底をはじめ、公金取扱事務の適正化及び今般発生した公金横領事件の再発防止に向けた管理体制の整備とその厳格な運用を図られたい。

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