令和2年度 監査結果(北部・農林振興部)

ウェブ番号1012229  更新日 2021年5月26日

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監査の結果の公表

令和3年(2021年)3月29日

定期監査の結果に関する報告

宇部市監査委員
床本 隆夫
河口 雅邦
長谷川 耕二

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、監査に関する報告を下記のとおり決定した。

1 監査の種類

定期監査

2 監査の対象

北部・農林振興部(北部地域振興課、農林振興課、地籍調査課)

3 監査の期間

令和3年(2021年)1月4日から令和3年(2021年)3月29日

4 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。

5 監査の実施内容

今回の監査は、令和2年度で執行された事務事業のうち、監査の実施項目を定めて令和2年11月末日現在で実施した。監査に当たっては、宇部市監査基準に準拠し、あらかじめ監査資料の提出を求め、関係書類を抽出調査するとともに、必要に応じて関係職員から実情を聴取して実施した。

6 監査の結果

所掌事務のうち、予算の執行事務、収入事務及び現金取扱事務、支出事務、契約検収事務、財産管理事務について、1から5までの記載事項のとおり監査した結果、収入事務において収入未済や現金出納報告書の記載内容に誤りがあるもの、支出事務において支出負担行為を遡及して起票しているもの、契約検収事務において随意契約の適用条項及び理由を記載していないなど一連の事務手続を適切に行っていないもの、また、財産管理事務において切手の受払簿の管理が適切でないものなどの事例が見受けられた。中でも特に改善措置を要すると判断した指摘事項は次のとおりである。

なお、その他軽微な注意事項については、監査の過程において指導を行った。

指摘事項

調定をしていないもの (農林振興課)

就農前準備研修事業補助金返還金

宇部市就農前準備研修事業補助金交付要綱に基づき、地域農業の担い手の確保・定着を図ることを目的として平成29年度に交付した補助金75万円について、令和元年8月に交付決定の一部を取り消し、相手方に対して37万5千円の返還を求めると同時に、市と当該相手方との書面による履行期限を延長する特約により、これを令和元年9月から令和2年9月までの13回に分割して履行期限を定めた。

しかしながら、令和元年9月分(1回目)が同年11月29日に納付された後、令和元年10月分(2回目)が令和2年10月8日、令和元年11月分(3回目)が令和2年 11月18日の納付となるなど、担当職員らによる催告など履行に向けた取組は認められるものの、一方で、令和2年2月分(6回目)以降の計22万5千円について調定がなされず、納入通知書による通知等をしていなかったのは適切でない。

当該返還金に係る調定等の適切な事務処理を図られたい。

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