令和2年度 監査結果(総務財務部)

ウェブ番号1011073  更新日 2021年2月25日

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監査の結果の公表

令和2年(2020年)11月20日

定期監査の結果に関する報告

宇部市監査委員
床本 隆夫
河口 雅邦
長谷川 耕二

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第9項の規定により、監査に関する報告を下記のとおり決定した。

1 監査の種類

定期監査

2 監査の対象

総務財務部(総務管理課、人事課、財政課、市民税課、資産税課、収納課、契約課)

3 監査の期間

令和2年(2020年)9月1日から令和2年(2020年)11月20日まで

4 監査の着眼点

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか。

5 監査の実施内容

今回の監査は、令和元年度で執行された事務事業のうち、監査の実施項目を定めて令和2年5月末日現在で実施した。

監査に当たっては、宇部市監査基準に準拠し、あらかじめ監査資料の提出を求め、関係書類を抽出調査するとともに、必要に応じて関係職員から実情を聴取して実施した。

6 監査の結果

所掌事務のうち、予算の執行事務、収入事務及び現金取扱事務、支出事務、契約検収事務、財産管理事務について、1から5までの記載事項のとおり監査した結果、概ね良好な事務処理がなされているものと認められたが、収入事務において収入未済や、支出事務において予算流用を要する派遣職員の住居借上料等に係る支出負担行為を遡及して起票しているもの、旅費の請求に係る処理が適切でないもの、また、契約検収事務において契約保証金を免除する適用条項が適切でないものなどの事例が見受けられた。特に予算流用は適正な手続及び時期とするよう徹底を図るなど、より適正な事務処理に努められたい。

なお、その他軽微な注意事項については、監査の過程において指導を行った。

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