宇部市景観計画の行為届出

ウェブ番号1005687  更新日 2021年12月20日

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届出制度の概要

宇部市は良好な景観の形成を図ることを目的とした「宇部市景観計画」を策定し、この計画区域内における建築行為等の必要な事項についての基準を定めましたので、同区域内において建築行為等をおこなう場合は、基準に適合するように事前に相談をしていただき、行為に着手する三十日前までに届出書を提出してください。届出書受付後、基準に適合しない場合は指導・助言等をさせていただき、適合または勧告の通知をおこないます。(景観法第16条、景観法第18条)

届出対象地域およびゾーン別の景観形成方針と基準

届出対象地域

地図:宇部市景観計画(ゾーン区分)

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宇部市景観計画(概要版)

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ゾーン別の景観形成方針と基準

届出行為の種類

建築物

新築・増築・改築・移転・修繕・屋根若しくは外壁面の色彩の変更

工作物

新築・増設・改築・移転・修繕・外観の色彩の変更

開発行為

開発行為に伴う土地の形質の変更

届出に必要な書類

宇部市景観計画区域内行為届出書(1部

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届出手順

イラスト:景観届出フロー図

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このページに関するお問い合わせ

都市政策部 都市計画課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 都市計画、景観、住居表示に関すること
    電話番号:0836-34-8465 ファクス番号:0836-22-6049
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    電話番号:0836-34-8470 ファクス番号:0836-22-6049
  • 交通運輸に係る施策の企画立案及び調整、コミュニティ交通及び代替バスの運行に関すること
    電話番号:0836-34-8831 ファクス番号:0836-22-6049

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