火入れに関する許可申請

ウェブ番号1006129  更新日 2021年8月11日

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「火入れ」とは、森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に許可の申請が必要です。

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。

  1. 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  2. 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3. 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し

火入れ責任者の義務

許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。

  1. 火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たること。
  2. 火入許可書を携帯すること。
  3. あらかじめ必要な防火の設備をすること。

火入れの中止等

火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。

  1. 強風注意報又は異常乾燥注意報が発表された場合
  2. 火災警報が発令された場合

火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。

  1. 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
  2. 強風注意報又はい異常乾燥注意報が発表された場合
  3. 火災警報が発令された場合

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11

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