伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

ウェブ番号1006127  更新日 2023年12月22日

印刷大きな文字で印刷

森林内の立木を伐採するときには届出が必要です

立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後は「伐採に係る森林の状況報告書」、伐採後の造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

また、伐採後の造林の届出制度の運用見直しが行われ、令和4年4月1日から届出の様式等が変更となりました。新様式で提出してください。

なお、令和4年3月31日までに提出のあった「伐採及び伐採後の造林の届出書」については、旧様式の「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」により提出してください。

届出対象森林

届出が必要な区域は、「地域森林計画」の対象となっている民有林で、「やまぐち森林情報公開システム」で確認できます。

届出者

伐採及び伐採後の造林の届出

森林所有者や立木を買い受けた方などです。

立木を伐採する方と伐採後に造林を行う方が異なる場合は連名で提出します。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

森林所有者です。

届出時期

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出
    伐採を始める90日から30日前まで
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
    伐採完了後及び造林が完了した日からそれぞれ30日以内

届出先

宇部市大字船木字野田442番地11 楠総合センター 1階

宇部市 農林整備課 林業振興係 電話番号:0836-67-0347

届出様式

令和4年3月31日までに提出した伐採及び伐採後の造林に係る届出書(旧様式)

令和4年4月1日以降に提出する伐採及び伐採後の造林に係る届出書(新様式)

添付書類

  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 森林所有者の住所が確認できる書類(住民票等)
  • 伐採の権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
  • 伐採区域が確認できる図面
  • 伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図(主伐の場合に限る)

確認通知書又は適合通知書

森林所有者、伐採者が確認通知書又は適合通知書の交付を求める場合、伐採及び伐採後の造林の届出時に確認通知書・適合通知書交付申請書を提出してください。

森林経営計画にもとづき伐採(主伐及び間伐)を行う場合

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出は必要ありませんが、行為をおこなった後30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書/森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要となります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11

  • 土地改良事業の計画、推進及び調整、中山間地域等直接支払制度、農業水利、農地等に関する特定鉱害の受付、農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153
  • 市有林、林業団体の指導、森林の保全及び林道、有害鳥獣の捕獲計画、有害鳥獣の捕獲の許可に関すること
    電話番号:0836-67-0347 ファクス番号:0836-67-0153
  • 農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153

産業経済部 農林整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。