森林の土地の所有者となった旨の届出制度

ウェブ番号1006128  更新日 2023年2月7日

印刷大きな文字で印刷

森林の土地の所有者となった方は届出が必要です

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。

これは、森林に関する諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要だからです。

届出対象

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出対象区域

届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。

なお、取得した土地の面積規模に関わらず届出が必要です。

届出時期

土地の所有者となった日から90日以内です。

届出内容

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11

  • 土地改良事業の計画、推進及び調整、中山間地域等直接支払制度、農業水利、農地等に関する特定鉱害の受付、農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153
  • 市有林、林業団体の指導、森林の保全及び林道、有害鳥獣の捕獲計画、有害鳥獣の捕獲の許可に関すること
    電話番号:0836-67-0347 ファクス番号:0836-67-0153
  • 農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153

産業経済部 農林整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。