農業用ため池の届出制度

ウェブ番号1006097  更新日 2021年2月10日

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平成30年7⽉豪⾬など、近年、豪⾬等により多くの農業用ため池が被災し甚⼤な被害が発生しています。

このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防⽌するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定され、令和元年7月1日より施行されました。

この法律により、農業用ため池の所有者や管理者の⽅は、施設に関する情報を市を経由し、都道府県に届け出ることが必要となります。

対象となるため池

宇部市内の農業用ため池

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11

  • 土地改良事業の計画、推進及び調整、中山間地域等直接支払制度、農業水利、農地等に関する特定鉱害の受付、農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153
  • 市有林、林業団体の指導、森林の保全及び林道、有害鳥獣の捕獲計画、有害鳥獣の捕獲の許可に関すること
    電話番号:0836-67-0347 ファクス番号:0836-67-0153
  • 農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
    電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153

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