事業の概要(実施要件と農家負担率)
宇部市には、約650箇所の農業に利用されているため池があります。
そのうち決壊した場合、周辺区域に被害が及ぶ恐れがあるものを「防災重点農業用ため池」に指定し、ため池整備事業又は、ため池廃止事業による改修工事を推進することで、災害を未然に防止しています。
ため池整備事業(国庫補助事業)
(1)実施要件
県営
- 受益面積
2ヘクタール以上 - 事業費
800万円以上 - 関係農家
2戸以上
団体営
- 受益面積
2ヘクタール未満 - 事業費
800万円以上 - 関係農家
2戸以上
(2)農家負担率
農家2% ※但し、防災重点農業用ため池は令和6年度から令和13年度(「防災重点農業用ため池に係る防災工事の推進に関する特別措置法」の有効期限)までは0%
ため池廃止事業(国庫補助事業)
(1)実施要件
-
防災重点農業用ため池に指定されていること。
-
決壊による想定被害額(農地、農業用施設以外)が500万円以上であること。
-
埋め立てによる土地造成を行わないもの。
(2)農家負担率
-
農家0%
単県農山漁村整備事業(単県事業)
(1)採択基準
- 危険ため池の改修及び廃止、または改修と併せて行う貯水量確保のために必要な工事
- 貯水量300立方メートル以上
- 県地域防災計画に設定された危険ため池であること
- ため池の改修については、関係農家2戸以上とする
- ため池の廃止については、市町村内の同一流域に位置する複数のため池、または単独のため池を対象
- 事業費 50万円以上
(2)農家負担率
農家2%
単独市費土地改良事業(単市事業)
(1)補助金交付の対象
毎年度予算の範囲内で、農山村振興を図るため市において必要と認めた事業に要する経費について、当該事業主体に対し、補助金を交付します。
(2)農家負担率
区分 |
農家 |
---|---|
危険及び老朽ため池、堤体以外の工事 | 40% |
危険及び老朽ため池、堤体の工事 | 20% |
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林整備課
〒757-0292 宇部市大字船木字野田442番地11
- 土地改良事業の計画、推進及び調整、日本型直接支払制度、農業水利、農地等に関する特定鉱害の受付、農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153 - 市有林、林業団体の指導、森林の保全及び林道、有害鳥獣の捕獲計画、有害鳥獣の捕獲の許可に関すること
電話番号:0836-67-0347 ファクス番号:0836-67-0153 - 農業集落排水施設及び生活排水処理施設に関すること
電話番号:0836-67-2816 ファクス番号:0836-67-0153