山口県最低賃金
山口県で適用される最低賃金は、次のとおり決定されています。
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。
最低賃金の名称 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
---|---|---|
山口県最低賃金 |
979円 |
令和6年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金 鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、 非鉄金属素形材製造業 |
1,064円 |
令和5年12月15日 |
特定(産業別)最低賃金 情報通信機械器具製造業 |
986円 |
令和5年12月15日 |
特定(産業別)最低賃金 輸送用機械器具製造業 |
1,036円 |
令和5年12月15日 |
特定(産業別)最低賃金 百貨店、総合スーパー |
948円 |
令和5年12月15日 |
※詳細については、厚生労働省山口労働局賃金室又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
問い合わせ
- 山口労働局賃金室
電話:083-995-0372 - 宇部労働基準監督署
電話:0836-31-4500
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、商業の振興、中小企業事業融資のあっせん、うべ中小企業等DX研究会に関すること
電話番号:0836-34-8355 ファクス番号:0836-22-6013 - 港湾、海岸漂着物に関すること
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