先着順による市有地売払い情報
一般競争入札により不落となった物件について、先着順に購入の申込みを受け付け、市有地を売却します。物件の購入を希望される方は、次の事項をご覧の上、購入の申込みをしてください。
なお、売却ではなく一時的な貸付も可能な場合もありますので、ご相談ください。
先着順売払い物件
現在、申込受付中の物件は、「市有地売却物件一覧」のページに掲載しています。
※事前に現地を必ず確認してください。また、現地での説明が必要な方は、事前に宇部市役所財産管理課へご連絡ください。
申込みの受付期間及び方法
受付期間
- 受付期間 物件により受付期間が異なります。詳しくは「物件一覧」をご覧ください。
- 受付時間 午前9時から午後5時15分までとします。ただし、土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日は除きます。
※申込み時には市が第三者に貸し付けている物件もあります。この場合、申込みから土地の引渡しまでに期間を要する場合もありますのでご了承ください。
受付場所
宇部市役所3階 財産管理課 財産係
申込方法
- 先着順で受付けます。最初に市有地購入申込書に必要な事項を記入して、添付書類とともに提出された方を購入予定者としますが、同時に同一物件に複数の方の申込みがあったときは抽選となります。
- 郵送、電話、ファクス、メールでの申込みはできません。
- 財産管理課へ次の必要書類等をご持参ください。
- 市有地購入申込書
- 市有地購入に当たっての誓約書
- 住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。なお、法人の場合は法人登記現在事項全部証明書、及び役員一覧)
住民票及び法人登記現在事項全部証明書は、発行後1箇月以内のものに限ります。また、共同買受けの場合は、代表者選任届と共同買受人全員の方の住民票等が必要です。
書類は提出後、一切お返しできませんのでご了承ください。
先着順のため、すでに売約済の場合はご了承ください。 - 一般社団法人山口県宅地建物取引業協会宇部支部から物件を紹介された場合は、当該支部を通してお申し込みください。
-
市有地購入申込書 (PDF 80.2KB)
-
市有地購入に当たっての誓約書 (PDF 129.6KB)
-
役員一覧 (PDF 55.1KB)
-
代表者選任届 (PDF 75.2KB)
- 一般社団法人山口県宅地建物取引業協会宇部支部(外部リンク)
申込者の資格
個人又は法人とします。(ただし、あすとぴあ一丁目地内の物件については、個人のみの申込みとなります)
ただし、次に該当する方は、申込みができません。
- 契約を締結する能力を有しない方、又は破産者で復権を得ない方
- 次に該当すると認められたときから3年を経過していない方
- 入札の公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき
- 落札者の契約締結、又は契約者の契約履行を妨げたとき
- 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
- 地方自治法第238条の3に該当する者
- 自己、自社又はその経営に実質的に関与している方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、又は同法第2条第6号に規定する暴力団員
売却にあたって付す条件
売却する物件については、売買契約書において次の用途制限が付されますのでご注意ください。
購入者は、契約の締結の日から10年間、本物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所その他これに類するものの用に供すこと、又はこれらの用に供されることを知りながら、本物件を第三者に譲渡、若しくは本物件について地上権、賃借権その他の使用および収益を目的とする権利の設定をしてはならない。
なお、この用途制限の履行状況を確認するため、実地調査等を行うこともあります。違反した場合には違約金を請求することとします。
※あすとぴあ地内の物件については、良好な居住空間を維持するための「まちづくり憲章」が定められていますので、遵守してください。
まちづくり憲章
皆が協力して魅力ある宇部新都市を創りあげていく「まちの目標像」です。
- 情報や文化を創出し、人々が集い、楽しめるまちにしましょう。
- 高齢者や障害者を大切にし、安心して暮らせるまちにしましょう。
- 緑を増やし、良好な環境の維持管理に努め、自然と調和したまちにしましょう。
- ゆとりのある空間や協調した建物をつくり、美しい景観のまちにしましょう。
契約期限
申込み受付日の翌日から30日以内(30日目が土曜日・日曜日・祝祭日となる場合はその前日)。期限内に契約されない場合は、受付を取り消します。
契約時に必要なもの
- 売買契約書に貼付する収入印紙
- 所有権移転登記申請に必要な登録免許税
(土地代金を一括払いする場合。分割払いの場合は残金支払時) - 印鑑
- 契約保証金又は土地代金
土地代金の支払方法
土地代金は、次のいずれかの方法で市が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。
一括払い
売買契約締結時に土地代金を一括してお支払いいただく方法です。
分割払い
売買契約締結時に契約保証金として土地代金の10%以上をお支払いいただき、契約日の翌日から60日以内に土地代金のすべてをお支払いいただく方法です。
なお、残金を期日までにお支払いいただけない場合は、契約は解除されることがあります。この場合、契約保証金はお返しできませんのでご注意ください。
また、契約保証金には利息は付しません。
所有権の移転等
- 所有権は、土地代金が完納されたときに市から購入者へ移転し、物件は、現況のまま引き渡します。
- 土地の所有権の移転登記は、市が行います。
- 所有権の移転に伴う一切の費用は、購入者の負担となります。
その他
- 事前に現地を必ず確認してください。また、現地での説明が必要な方は、事前に宇部市役所財産管理課へご連絡ください。
- 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
- 物件によっては足元が悪いところもありますので注意してください。
- 物件地の利用については、各種法令等を遵守してください。
- 物件地は、有害危険な施設、及び周囲の環境を悪化させる施設、並びに一般廃棄物・産業廃棄物の置場等の用途に供することはできません。
- 物件地の地盤について、ハウスメーカー等が地盤調査の結果、基礎構造に係る工事が必要と判断したときは、購入者の負担で行ってください。
- 隣地に影響を及ぼすおそれのある擁壁の設置・撤去等については、各種法令等を遵守し、隣地所有者等と十分話し合いの上、購入者の責任において行ってください。
- 宅地内に新たに擁壁その他の構造物を設置する場合には、設計上十分配慮して安全な構造の物を設置してください。
- 電気・上水道・下水道・都市ガスについて、未整備の物件は購入者の負担で整備してください。また、敷地内への引き込みも購入者の負担となります。
- 売買契約にあたり、宇部市議会の議決が必要な物件については、議決がなされるまでは仮契約となります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 財産管理課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 庁舎、共用公用車の管理に関すること
電話番号:0836-34-8178 ファクス番号:0836-22-6057 - 公共施設マネジメント、公有財産に関すること
電話番号:0836-34-8894 ファクス番号:0836-22-6057