先着順による市有地売払い情報(建物解体条件付き)

ウェブ番号1023034  更新日 2024年7月31日

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建物解体条件付き一般競争入札により不落となった物件について、先着順に購入の申込みを受け付け、市有地を売却します。物件の購入を希望される方は、次の事項をご覧の上、購入の申込みをしてください。

契約の内容

本契約は、「建物解体条件付き市有財産売買契約」となります。

先着順売払い物件

物件番号

土地6-201

所在地

宇部市明神町一丁目3番7

地目

宅地

面積

1,316.61㎡

価額

5,426,200円

契約保証金

2,673,000円

解体撤去が条件となる建物

名称

構造等

延床面積

建築年

旧岬ふれあいセンター(事務所) 鉄骨造 2階建 400.00㎡ 昭和49年
旧岬ふれあいセンター(増築部) 鉄骨造 2階建 437.80㎡ 昭和52年
老人憩の家 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 78.01㎡ 昭和49年
自転車置場 CB造平屋建 13.74㎡ 昭和56年

建物等の解体及び撤去について

  1. 「先着順売払い物件」で記した解体撤去が条件となる建物及び工作物等(以下「建物等」という。)を本契約締結の日から10か月以内に購入者の責任において、解体撤去を行うものとします。これに要する一切の費用は購入者の負担とします。
  2. 建物等の範囲は、建物等及びその他埋設物とします。
    建物等の解体撤去の条件>
     物件番号 土地6-201 :旧岬ふれあいセンター
    • 建物等を解体撤去(アスベスト除去含む)すること。
    • 解体撤去後の仕上げについては整地まで行うものとし、アスファルト舗装等は撤去すること。
    • 敷地内及び建物内に残存する備品等は全て撤去すること。
    • 建物基礎杭、防火水槽、消火栓、自転車置場、敷地内側溝、物置、地中埋設管類、樹木(伐根含む)、柵及びその他工作物等があればそれらも含めて撤去すること。
  3. 契約締結日から解体撤去完了の日までは、建物等の管理責任は購入者にあるものとし、購入者は十分な注意をもって建物等の管理を行うものとします。
  4. 購入者は、解体撤去の工事内容・時期について、着工前に市への報告が必要です。また、解体撤去が完了したときは、市へ「完了報告書」を提出することとし、両者が現場立会の上、解体撤去の完了の確認を行います。
  5. 建物等の解体撤去に際しては、近隣住民等に迷惑とならないよう防音シートの設置等による騒音対策、散水等による粉塵対策等、十分な対策の上で行うものとします。
  6. 解体撤去にあたっては、通行人や車両等の妨げにならないように対策し、安全確保を行うものとします。
  7. 購入者は、建物等の解体撤去に伴い第三者から苦情等があったときは、責任をもって解決するとともに第三者に損害を与えた場合は、その責めを負うものとします。
  8. 購入者は、建物等の解体撤去及び跡地の整地に伴い、官公署等との協議、届出等が必要なときは、落札者の責任において行い、これを適正に処理するものとします。
  9. 解体撤去の方法及び解体撤去に伴う処分に関しては、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、労働安全衛生法その他関係法令を遵守のうえ適正な方法により解体作業を行うものとします。

アスベスト含有調査

事前にアスベスト含有調査を実施しています。

結果については、下記「各種資料」をご参照ください。

申込みの受付期間および方法

受付期間

令和6年7月31日(水曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

受付時間

8時30分から17時15分(12時から13時までを除く。)までとします。ただし、土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日は除きます。

受付場所

市役所 本庁舎2階 市民活動課 地域づくり推進係

申込方法

  1. 先着順で受け付けます。最初に仮申込をお願いします。仮申込受付後2週間以内に市有地購入申込書に必要な事項を記入し添付書類とともに提出された方を購入予定者とします。
  2. 電話、ファクス、メールでの申込みはできません。
  3. 市民活動課へ次の必要書類をお持ちください。
    • 市有地購入申込書(押印は不要です。)
    • 市有地購入にあたっての誓約書
    • 個人の場合は住民票(マイナンバーの記載のないもの)、法人の場合は法人登記現在事項全部証明書および役員一覧

注意事項

  1. 「建物解体条件付き市有財産売買契約」となります。
  2. 売買代金の完納後、物件についての所有権移転時の名義は、市有地購入申込書に記載された名前となります。
  3. 住民票および法人登記現在事項全部証明書は、発行後1か月以内のものに限ります。また、共同買受けの場合は、共同買受人全員の方の住民票等が必要です。
  4. 提出された書類は、一切お返しできませんのでご了承ください。
  5. 先着順のため、すでに売約済みの場合はご了承ください。

申込者の資格

個人又は法人とします。

ただし、次のいずれかに該当する方は、申し込むことができません。

  1. 売買契約を締結する能力を有しない者、または破産者で復権を得ない者
  2. 次のいずれかに該当すると認められたときから3年を経過していない者
    • 入札の公正な執行を妨げたとき、または公正な価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合したとき
    • 落札者の契約締結、または契約者の契約履行を妨げたとき
    • 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
  3. 地方自治法第238条の3に該当する者(職員の行為の制限)
  4. 自己、自社またはその経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団、または同法第2条第6号に規定する暴力団員に該当するとき

売却にあたって付す条件

  1. 購入者は、物件を利用するにあたって、本契約締結の日から10年間は、次の用途に供してはなりません。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第13項に規定する接客業務受託営業の用途
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(その団体の構成員等を含む。)の用途
    • 土地の利用にあたり騒音、振動、臭気その他周辺環境との調和、調整に支障を及ぼす用途
    • その他、公序良俗または公共の福祉に反する用途
  2. 購入者は、物件の所有権を第三者に移転する場合は、(1)の義務を書面により継承させるものとし、当該第三者に対して当該義務を履行させなければなりません。
  3. 購入者は、(2)の第三者に対し、当該第三者が物件の所有権を移転する場合においても、(1)の義務を当該転得者に継承することを書面により義務付けなければなりません。
  4. 購入者は、物件について第三者に対して地上権、質権、使用賃借による権利または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定をする場合において、当該第三者に対して(1)の義務を履行させなければなりません。

契約期限

申込み受付日の翌日から30日以内(30日目が土曜日・日曜日・祝祭日となる場合はその前平日)。期限内に契約されない場合は、受付を取り消します。

契約時に必要なもの

  1. 売買契約書に貼付する収入印紙
  2. 印鑑
  3. 契約保証金又は売却代金
  4. 所有権移転登記申請に必要な登録免許税
    (土地代金を一括払いする場合。分割払いの場合は残金支払時)

売却代金の支払方法

売却代金は、次のいずれかの方法で市が発行する納入通知書によりお支払いいただきます。

一括払い

売買契約締結時に、売却代金を一括してお支払いいただく方法です。

分割払い

売買契約締結時に、契約保証金をお支払いいただき契約日から60日以内(60日目が閉庁日となる場合は、その前平日)に売却代金の全てをお支払いしていただく方法です。

なお、売却代金を期日までにお支払いいただけない場合は、契約は解除となり、契約保証金はお返しできませんのでご注意ください。

また、契約保証金に利息は付しません。

所有権の移転等

  1. 物件の所有権は、売却代金が完納されたときに市から購入者へ移転します。
  2. 土地の所有権移転登記は、市が行います。
  3. 所有権の移転登記に伴う一切の費用(登録免許税など)は購入者の負担となります。
  4. 所有権の名義は、「市有地購入申込書」に記入された名前となります。

物件の引渡し

  1. 所有権移転登記後に日程調整のうえ、現地にて物件を引き渡します。
  2. 物件は現況のまま引き渡します。

その他

  1. 事前に現地を必ず確認してください。また、現地での説明が必要な方は、事前に宇部市市民環境部市民活動課へご連絡ください。
  2. 現地を確認されるときは、周辺の迷惑にならないように注意してください。
  3. 物件によっては足元が悪いところもありますので注意してください。
  4. 物件地の利用については、各種法令等を遵守してください。
  5. 物件地は、有害危険な施設、及び周囲の環境を悪化させる施設、並びに一般廃棄物・産業廃棄物などの置場等の用途に供することはできません。
  6. 物件地の地盤について、ハウスメーカー等が地盤調査の結果、基礎構造に係る工事が必要と判断したときは、落札者の負担で行ってください。
  7. 隣地に影響をおよぼすおそれのある擁壁の設置・撤去等については各種法令等を遵守し、隣地所有者等と十分話し合いのうえ、落札者の責任において行なってください。
  8. 物件地内に新たに擁壁その他の構造物を設置する場合には、設計上十分配慮して安全な構造の物を設置してください。
  9. 電気、上水道、下水道、プロパンガスについて、未整備の物件は落札者の負担で整備してください。また、物件地内への引き込みも落札者の負担となります。
  10. 契約締結後は、物件に契約内容と適合しない状態があることを発見しても、原則として市は責任を負うことができませんので、ご注意ください。
  11. その他、手引きに定めのない事項及び疑義については、売買契約書(無償譲渡契約の場合は、仮契約書)その他関係法令等に基づき、判断するものとします。

各種資料

問合せ・資料配付場所

宇部市市民環境部 市民活動課

所在地

宇部市常盤町一丁目7番1号(宇部市役所2階)

電話

0836-34-8233

ファクス

0836-22-6016

Eメール

siminkd@city.ube.yamaguchi.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

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