市たばこ税

ウェブ番号1001789  更新日 2021年10月1日

印刷大きな文字で印刷

市たばこ税は、たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。
この税は、たばこの小売価格に含まれており、実際には、たばこを買う人が負担しています。

"市たばこ税は、たばこ小売販売業者所在地の市町村の収入となります。
たばこを購入される場合には宇部市内で購入していただきますようお願いいたします。"

納税義務者

たばこの製造者・輸入業者・卸売販売業者

税額の計算

製造たばこの売渡し本数×税率(下記のとおり) ※令和3年10月1日改正

税率 6,552円/千本

申告と納税

毎月の売渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。
たばこには、市たばこ税の他に、たばこ税(国税)・県たばこ税なども課税されています。詳しくは「たばこと税金」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

総務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。