入湯税

ウェブ番号1001790  更新日 2022年1月31日

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入湯税は目的税のひとつで、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用に充てることとされています。
目的税については「税金の種類と用語」をご覧ください。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客。ただし、次の場合は課税免除となっています。

  • 年齢が12歳未満
  • 共同浴場又は一般公衆浴場での入湯
  • 長期療養のための湯治

税額の計算

1人、1日につき150円

申告と納入

入湯客から徴収した税を、鉱泉浴場の経営者が翌月の15日までに申告し納めます。

申告書等様式

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 法人市民税、軽自動車税(種別割)、原動機付自転車などの登録、市たばこ税、入湯税、特別とん譲与税、市税に係る証明・公簿等の閲覧、税制、固定資産評価審査委員会に関すること
    電話番号:0836-34-8197 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(普通徴収)
    電話番号:0836-34-8187 ファクス番号:0836-22-6014
  • 個人市民税に関すること(特別徴収)
    電話番号:0836-34-8188 ファクス番号:0836-22-6014

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