土地・建物と税金

ウェブ番号1001820  更新日 2021年2月10日

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県税 不動産取得税

土地・家屋を取得した時に、取得者に課税されます。

評価額

不動産取得税の評価額は、固定資産評価額をもとに決定されます。

評価額=(取得した時点での)固定資産税評価額

課税標準となる評価額

不動産取得税
取得した時点の評価額
固定資産税
取得した年の翌年1月1日現在の評価額

税額

税額=不動産の価格(評価額)×3%(税率)
(住宅以外の家屋は4%)

住宅および住宅用土地に関する軽減措置

住宅に関する軽減措置

税額=(評価額-控除額)×3%(税率)
(住宅以外は4%)

専用住宅
  • 床面積要件…一戸あたり50平方メートル以上240平方メートル以下
  • 控除額…一戸あたり1,200万円(長期優良住宅については一戸あたり1,300万円適用)
  • 税率…3%
共同賃貸住宅
  • 床面積要件…一戸あたり40平方メートル以上240平方メートル以下
  • 控除額…一戸あたり1,200万円(長期優良住宅については一戸あたり1,300万円適用)
  • 税率…3%
併用住宅
  • 床面積要件…居住部分が50平方メートル(賃貸なら40平方メートル)以上240平方メートル以下
  • 控除額…0円(控除なし)
    居宅部分のみ一戸あたり1,200万円適用(長期優良住宅については一戸あたり1,300万円適用)
  • 税率…3%(住宅以外は4%)

住宅用土地に関する軽減措置

住宅建築のため土地を取得した場合、一定の要件を満たしていれば不動産取得税の軽減措置が受けられます。具体的には土地を取得してから3年以内に住宅を取得するか、住宅を取得して1年以内に土地を取得する場合です。この軽減措置を受けるためには県税事務所へ申告する必要がありますので、詳しくは県税事務所へお尋ねください。

国税 住宅借入金等特別控除

住宅ローン等を利用すると、所得税の控除が受けられます。

所得税の控除

住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、購入または増改築などをした場合、一定の要件を満たしていれば、居住し始めた年から10年間、所得税の控除を受けることができます。これを「住宅借入金等特別控除」といいます。
この控除を受けるには、必要書類を添えて確定申告をする必要があります。詳しくは税務署へお尋ねください。
税務署については「税金に関するお問い合わせ」をご覧ください。
※住宅ローン等には家屋の取得とともにする敷地等の取得にかかわるローン等も含まれます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 土地に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8193 ファクス番号:0836-22-6014
  • 家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関すること
    電話番号:0836-34-8195 ファクス番号:0836-22-6014
  • 償却資産に係る固定資産税、国有資産等所在市町村交付金、納税通知書の送付先変更等に関すること
    電話番号:0836-34-8191 ファクス番号:0836-22-6014

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