令和5年度第2回人権を考えるつどい(終了しました)
イベントカテゴリ: 講座・教室(学ぶ・聞く)
目的
市民宣言にうたわれている「人間が尊重される都市づくり」をめざし、様々な場を通じて、市民一人ひとりの人権尊重の意識を高める人権教育を推進しているところです。
この取組をより確かなものにしていくために、広く市民を対象に「人権を考えるつどい」を開催します。
- 開催日
-
2023年11月20日(月曜日)
- 開催時間
-
午後2時 から 午後3時30分 まで
- 開催場所
-
宇部市文化会館3階 文化ホール
宇部市朝日町8番1号 - 対象
-
市民
- 内容
演題
ヤングケアラーと人権
~地域で気づく・支える~
- 申込み締め切り日
-
2023年11月8日(水曜日)
申込みは終了しました。
- 申込み
-
Web会議システム「Cisco Webex Meetings」を使用して、ライブ配信も行う予定です。
配信を視聴希望の方は、メール(メールアドレスアドレスはチラシに記載)またはお問い合わせフォームからお申込みください。
後日、視聴方法をお知らせいたします。
- 費用
-
無料
- 問い合わせ先
-
教育委員会事務局 人権教育課 社会人権教育係
電話番号:0836-34-8620 - 主催者
宇部市、宇部市教育委員会
- 備考
・手話通訳がつきます。また、ハートウォーミングシート(優先席)を設置しています。
・ご来場は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
・会場などにおいて支援が必要な方は、事前に御連絡をお願いします。- 講師
- 大阪公立大学 現代システム科学研究科 准教授 濱島 淑恵
開催状況
会場での受講と並行して、ウェブ会議システムを使用して、ライブ配信も行いました。会場170人、配信152人、計322人の方が受講されました。
受講者から寄せられた質問と講師の回答
(質問1)貴重なお話ありがとうございました。大変勉強になりました。
質問ですが、当事者の方のVTRの中で、「女の子だから手伝いをするよう言われた」とありますが、実際ヤングケアラーの男女比はどのようになっていますでしょうか。よろしくお願いします。
(回答)これまでの調査では女子生徒の方が、存在割合が高くなっています。ただし、統計学的な有意差はあまり出ず(地域によっては有意差がみられることもあります)、男女差があるかどうかはまだはっきりとはしていません。なお、私たちの研究では、家事は女子が担いやすい傾向がみられましたが、身体的な介助になると、男女差はみられず、ケアの内容によっても違うのかもしれません。
(質問2)私の家庭では、子どもがこうしたヤングケアラーになり得る環境であることに気づかされました。子どもに対して甘えている部分が正直ありました。私自身が外部に相談したり支援を求められるよう、気を付けていかなければならないと理解しました。その他当事者の家庭でできることはありますか?
(回答)お子さんに頼ることは決して「甘え」ではありませんので、ご自分を責めるようなことはなさらなくても大丈夫です。昔の日本社会であれば、大家族や地域のつながりがあって、皆で支え合うことができました。しかし、現在は家族の人数も少なく、地域の助け合いもなく、家族は孤立しています。ケアが必要な家族がいるとき、家族だけで何とかするのは至難の技です。もちろん、そのために福祉のサービスもありますが、すべてのことをしてくれるわけではないので、どうしても家族でやらなければならないことが残ります。もしも子どもがケアをしているとしたら、それはご家族が悪いのではありません。そうしないとやっていけない社会になってしまっていることが問題なのです。私は、社会の考え方、仕組みを変えていく必要があると思っています。
ご家族としてお子さんのためにできることは、おっしゃる通り、まずは学校や地域の相談窓口にご相談することかと思います。それによって、家族のケアを他のサービスに頼んだり、ご家族自身が少しゆとりを持てるようになると、それだけでこどもは少しホッとできます。また、お子さんが地域の中で、少し気を休める場ができると良いと思います。さらに、学校の先生にも、話せる範囲で良いので事情をお話しになり、ご理解いただけると、お子さんは学校で過ごしやすくなると思います(その際は学校の先生に言ってよいか、お子さんともご相談ください)。
親御さんは外部機関の助けを得て、生活やケアの困りごとはそちらに相談する。そして、お子さんとの時間は親子としての時間、お子さんが子どもでいられる時間にしていただけると良いかもしれません。
(質問3)介護保険等は活用できないのか。
(回答)介護保険制度、障害者福祉の活用はできますし、重要です。ヤングケアラーの家庭は介護、福祉サービスにつながっていないことも多いです。ケアを要する家族が利用を嫌がるが、ゆっくり説得する余裕がない、目の前のことをするのに精いっぱいで手続きをする余裕がない、病気の親に勧めても聞いてもらえなかった、そもそもそのような制度があると知らなかった等が理由としてよく聞かれます。
ただし、たとえ介護、福祉のサービスを利用しても、子どもがケアを担わざるを得ないこともよくあります。大抵の場合、福祉サービスでは、ケアを要する家族の分の家事しかしてくれませんので、自分の分や他の家族の家事は自分たちでしなければなりません。特に介護保険では、同居の家族がいた場合、ホームヘルパーに家事をしてもらうことはできません。また、介護、福祉のサービスを利用しても一日中みてくれるわけではないので、認知症の祖父母や年下の子どもの見守りをする、精神疾患の母親の話を聞く等、どうしてもカバーされないケアが残ります。それを子どもが担うことがよくみられます。公的な介護、福祉の制度、サービスを利用して解決するケースもありますが、それでもなお、ケアが残ることがあります。そのため、ケアを担いながらも自分の人生を歩めるよう、ヤングケアラー自身を支援する必要があります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 人権教育課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 社会人権教育に関すること
電話番号:0836-34-8620 ファクス番号:0836-22-6066 - 学校人権教育に関すること
電話番号:0836-34-8618 ファクス番号:0836-22-6066