宇部市パートナーシップ宣誓制度
宇部市パートナーシップ宣誓制度は、夫婦に準じる共同生活を送っている性的マイノリティのパートナーに対し、現行では法律婚の夫婦にしか認められていない手続きやサービス等で、提供可能なものについて、その適用範囲を拡大していくものです。
本制度を導入することで、性的マイノリティの方の生きづらさや不安を軽減するとともに、差別や偏見の解消や理解の促進につなげ、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指します。
宇部市パートナーシップ宣誓制度導入に伴い提供できる民間サービスの情報をお寄せください
本制度の趣旨にご理解いただき、宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードを提示することで提供できる民間サービスやすでに事業所内で実施している性的マイノリティに関する取組等の情報を市にご提供ください。
ご提供いただいた情報を市ウェブサイト上で公開することで、事業者間相互の情報共有や性的マイノリティ当事者が、安心して制度を利用できるようにつなげていきます。
情報提供
宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードの提示により、提供できるサービスを検討、情報提供用紙に記入、メール、ファクス、郵便等で人権・男女共同参画推進課へ送付する。
市ウェブサイト上で公開
人権・男女共同参画推進課が情報提供用紙記載の内容を確認し、事業者が提供できるサービスやすでに実施している性的マイノリティに関する取組等を市ウェブサイト上で公開する。
情報収受
- 制度利用希望者が市ウェブサイト上で情報を入手できる。
- 宇部市パートナーシップ宣誓制度を安心して利用できる。
- 事業者が同業種の事業者等の取組情報を参考として活用できる。
他の自治体で利用されている民間サービス例
項目 |
内容 |
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福利厚生 |
結婚祝金、結婚休暇、看護休暇、介護休暇、介護休業、忌引休暇が適用できる。 |
住居 |
パートナーと一緒に不動産契約ができる。 |
医療 |
パートナーが家族として認められ、面会や手術の際の同意書に署名ができる。 |
金融 |
パートナーと共同で住宅ローンがくめるようになる。 |
保険 |
パートナーを生命保険の受取人に指定できる。 自動車保険の運転者限定特約において、パートナーを家族限定の「家族」として適用できる。 |
通信 |
家族を対象とした割引サービスにパートナーを適用できる。 |
航空 |
マイルをパートナーと分け合える。 |
娯楽 |
パートナーが家族として認められ、映画館で割引が適用できる。 |
※上記記載例は、一例です。
性的マイノリティ(性的少数者)の就労に関する事業所の取組例
項目 |
内容 |
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性的指向・性自認等に基づくハラスメント等の禁止を社内規定等に明記 |
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福利厚生の適用範囲拡大等、人事制度の改善 |
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性的指向・性自認等に関する理解促進・支援のための啓発活動 |
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LGBTの社員に向けた社内相談窓口の設置 |
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ハード面での職場環境の整備 |
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採用活動におけるLGBTへの配慮 |
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宇部市パートナーシップ宣誓制度導入に伴い提供できるサービス情報の提供方法
項目 |
内容 |
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対象事業者 |
市内に事務所等を有する事業者(営利企業、公益法人、特定非営利活動法人、医療機関等) |
募集内容 |
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提出方法 |
情報提供用紙に、事業者名、所在地、連絡先、事業概要、提供できるサービス内容等を記入し、メール、郵便又はファクスにて提出。 |
提出先 |
宇部市市民環境部人権・男女共同参画推進課 住所 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号 電話番号 0836(34)8308 ファクス 0836(22)6010 メールアドレス:jinken@city.ube.yamaguchi.jp |
その他 |
次のいずれかに該当する事業者等は、対象としません。また、市ウェブサイトに掲載後であっても掲載を取り消す場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010