宇部市パートナーシップ宣誓制度

ウェブ番号1012653  更新日 2021年12月28日

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宇部市パートナーシップ宣誓制度は、夫婦に準じる共同生活を送っている性的マイノリティのパートナーに対し、現行では法律婚の夫婦にしか認められていない手続きやサービス等で、提供可能なものについて、その適用範囲を拡大していくものです。

本制度を導入することで、性的マイノリティの方の生きづらさや不安を軽減するとともに、差別や偏見の解消や理解の促進につなげ、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指します。

宇部市パートナーシップ宣誓制度導入に伴い提供できる民間サービスの情報をお寄せください

本制度の趣旨にご理解いただき、宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードを提示することで提供できる民間サービスやすでに事業所内で実施している性的マイノリティに関する取組等の情報を市にご提供ください。

ご提供いただいた情報を市ウェブサイト上で公開することで、事業者間相互の情報共有や性的マイノリティ当事者が、安心して制度を利用できるようにつなげていきます。

情報提供

宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードの提示により、提供できるサービスを検討、情報提供用紙に記入、メール、ファクス、郵便等で人権・男女共同参画推進課へ送付する。

宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードの提示により提供できるサービスの情報提供

市ウェブサイト上で公開

人権・男女共同参画推進課が情報提供用紙記載の内容を確認し、事業者が提供できるサービスやすでに実施している性的マイノリティに関する取組等を市ウェブサイト上で公開する。

宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードの提示により提供できるサービス情報をウェブサイト上で公開

情報収受

  • 制度利用希望者が市ウェブサイト上で情報を入手できる。
  • 宇部市パートナーシップ宣誓制度を安心して利用できる。
  • 事業者が同業種の事業者等の取組情報を参考として活用できる。

宇部市パートナーシップ宣誓書受領証カードの提示により提供できるサービスの情報収受

他の自治体で利用されている民間サービス例

他の自治体で利用されている民間サービス例

項目

内容

福利厚生

結婚祝金、結婚休暇、看護休暇、介護休暇、介護休業、忌引休暇が適用できる。

住居

パートナーと一緒に不動産契約ができる。

医療

パートナーが家族として認められ、面会や手術の際の同意書に署名ができる。

金融

パートナーと共同で住宅ローンがくめるようになる。

保険

パートナーを生命保険の受取人に指定できる。

自動車保険の運転者限定特約において、パートナーを家族限定の「家族」として適用できる。

通信

家族を対象とした割引サービスにパートナーを適用できる。

航空

マイルをパートナーと分け合える。

娯楽

パートナーが家族として認められ、映画館で割引が適用できる。

※上記記載例は、一例です。

性的マイノリティ(性的少数者)の就労に関する事業所の取組例

項目

内容

性的指向・性自認等に基づくハラスメント等の禁止を社内規定等に明記

  • 社内規定の差別禁止用語に性的指向・性自認を明記している。
  • 人事労務担当者の中で、性的指向、性自認に関する推進体制の担当者を決めている。

福利厚生の適用範囲拡大等、人事制度の改善

  • 性自認の性別での服装(制服を含む)の着用している。
  • 結婚休暇、看護休暇、介護休暇、介護休業、忌引休暇の適用ができる。
  • 健康診断受診費の負担(扶養相当の場合)、結婚祝い金、弔慰金制度がある。
  • 社内イベントの同伴が可能である。

性的指向・性自認等に関する理解促進・支援のための啓発活動

  • 人事、組織責任者、会社員等に研修を実施している。
  • LGBTの理解・支援を表すステッカーを社内に貼り周知している。
  • 社内の広報にて、随時、LGBTに関する情報発信をしている。

LGBTの社員に向けた社内相談窓口の設置

  • LGBTに関する研修を受講した相談員による対応している。
  • 社内相談窓口を見えやすい場所に設置している。
  • 外部機関による相談窓口を設置している。
ハード面での職場環境の整備
  • ジェンダーフリートイレを整備している。

採用活動におけるLGBTへの配慮

  • 採用試験マニュアルにLGBTの項目を入れ、不当な取り扱いをしないことを明記している。
  • 性別欄の記載を任意にしている。
  • 配偶者の有無の記載を「配偶者」と「パートナー」の文言を併記している。

宇部市パートナーシップ宣誓制度導入に伴い提供できるサービス情報の提供方法

項目

内容

対象事業者

市内に事務所等を有する事業者(営利企業、公益法人、特定非営利活動法人、医療機関等)

募集内容

  • 宇部市パートナーシップ宣誓書受領証または同受領証カードの提示により、貴事業所が提供できるサービス(法律婚の夫婦にも提供しているサービスに限ります。)
  • すでに事業所内で実施している性的マイノリティに関する取組等

提出方法

情報提供用紙に、事業者名、所在地、連絡先、事業概要、提供できるサービス内容等を記入し、メール、郵便又はファクスにて提出。

提出先

宇部市市民環境部人権・男女共同参画推進課

住所 〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

電話番号 0836(34)8308

ファクス 0836(22)6016

メールアドレス:jinken@city.ube.yamaguchi.jp

その他

次のいずれかに該当する事業者等は、対象としません。また、市ウェブサイトに掲載後であっても掲載を取り消す場合があります。

  • 本制度の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正行為を行った事業者
  • 役員等が暴力団員であると認められる事業者又は暴力団並びに暴力団員と密接な関係があると認められる事業者。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
    電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010

市民環境部 人権・男女共同参画推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。