宇部市パートナーシップの宣誓手続き
利用対象者及び要件
利用対象者
一方又は双方が性的マイノリティのカップルが対象となります。
戸籍上の同性カップルに限らず、性的違和を感じているトランスジェンダー同士の異性のカップル等も対象となります。
※性的違和とは、身体的性別と自身の認識している性が一致しない人のことを言います。
対象者の要件
- 成年であること
- いずれか一方が市内に住所を有していること又は転入を予定していること
- 配偶者がいないこと、当事者以外の者とパートナーシップがないこと
- 近親者でないこと(養子縁組の場合、従前が近親者でないこと)
※上記の親族関係にあたる場合は、要件を充たしません。(ただし、養子縁組による場合は除きます。)
手続きの方法
予約の方法
宣誓希望日時及び宣誓方法(来庁、又はウェブ)を事前に電話等で予約します。
必要書類の確認
- 住民票
- 戸籍抄本
- 身分証明書(官公署が発行した証明書で、本人の顔写真が貼付されたものに限ります。)
※住民票、戸籍抄本は、いずれも3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
※ウェブで宣誓する場合は、宣誓書、住民票、戸籍抄本を宣誓日の7日前までに送付しておきます。
宣誓日当日
- 来庁して宣誓する場合
必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁し、市職員の面前で宣誓書を記入します。
- ウェブで宣誓する場合
身分証明書を揃え、予約した日時に二人同時に、市職員の面前で宣誓をします。
※宣誓は、通称名でも行えます。
パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードの交付
- 来庁して宣誓した場合
即日、パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードを交付します。
- ウェブで宣誓した場合
後日、パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードを書留郵便でお届けします。
※宣誓日時点で、同居をしていない場合は、同居確認後に交付することになります。
こんなときはどうしたらいいの?
- 受領証を紛失・毀損した場合
再交付を希望される場合は、再交付することができます。
- 双方が市外に転出したとき
- 一方又は双方が婚姻をしたとき
- 当事者の意思によりパートナーシップを解消したとき
受領証を返還していただくことになります。
- 宇部市パートナーシップ宣誓書 (PDF 110.5KB)
- 宇部市パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 (PDF 51.0KB)
- 宇部市パートナーシップ宣誓書受領証等変更届 (PDF 51.1KB)
- 宇部市パートナーシップ宣誓書受領証等返還届 (PDF 87.0KB)
- パートナーシップ宣誓書受領証継続使用申請書 (PDF 100.8KB)
- 宇部市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDF 144.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 人権・男女共同参画推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 人権に係る施策の推進及び調整、人権施策推進審議会、男女共同参画に係る施策の推進及び調整、男女共同参画推進審議会、女性の活躍推進、男女共同参画センター・フォーユー、配偶者暴力相談支援センター、隣保館、隣保館運営審議会に関すること
電話番号:0836-34-8308 ファクス番号:0836-22-6010