協働のまちづくり提案サポート事業 ステップアップ枠

ウェブ番号1002935  更新日 2021年2月10日

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市民活動団体が継続して行う前年度より事業の拡充、または、改善されるまちづくり活動を支援するコースです。

申請資格(対象団体)

営利を目的としない市民の自発的かつ公益的な活動を組織的かつ継続的に行うNPO(法人を含む。)、ボランティアグループなどの市民活動団体で、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、申請資格を有します。

  • 宇部市内に活動拠点を置き、主な活動場所が市内であること。
  • 5人以上の宇部市民により組織し、代表者を定めていること。
  • 団体の運営に関する規約又は会則等を定め、運営を適正に行っていること。
  • 政治、宗教、選挙活動及び暴力的不法行為を目的とする団体でないこと。
  • 株式会社等営利を目的として設立した事業所等でないこと。

助成の対象となる事業

市民活動分野全般を対象に、市内において市民活動団体が地域の活性化や社会的課題の解決につながる企画提案・実施する事業

事業例

地域の環境(河川、公園等)をきれいにする取り組み、地域資源を活かした地域づくり、中心市街地を活性化する取り組み、若者の就労支援につながる取り組み、農業の担い手づくりにつながる取り組み、防災意識の向上を図る取り組み、子どもの健全育成に関する取り組み、高齢者・障害者の社会参加につながる取り組みなど

助成の対象とならない事業

  • 営利を目的とするもの
  • 特定の団体や個人が利益を受けるもの
  • 宗教、政治、選挙活動に関するもの
  • 親睦を目的とするもの
  • 学術等の研究を目的とするもの
  • 公序良俗に反する内容のもの
  • 平成30年度において、国又は地方公共団体から助成を受けている、又は受ける見込みのあるもの など

助成金額等

  • 助成率は助成対象経費の80%以内(千円未満切捨て)
  • 助成限度額は1事業当たり20万円
  • 市民活動団体と地域団体が対等なパートナーとして目的・目標を共有し、それぞれの役割や責任、経費負担等を明確にした上で共同で提案する場合、助成金の限度額は1事業につき30万円
  • 助成事業に係る収入がある場合は、当該収入を助成対象経費の総額から控除します。
  • 協働のまちづくり提案サポート事業の予算は、3コースで総額250万円です。予算の範囲内で助成事業及び助成金額を決定します。
  • 助成金は、事業完了後に交付しますが、事前に概算払いをすることもできます。

助成対象経費

助成の対象となる経費(事業実施のために直接要する経費)

  • 報償費…例)講師や出演者の謝金(ボランティアに対する謝金は対象外)
  • 旅費…例)講師や出演者の交通費・宿泊費
  • 消耗品費…例)事業に使用する文具等の消耗品
  • 印刷製本費…チラシ・ポスター、プログラム等の印刷製本費用(写真現像・プリント代を含む。)
  • 通信運搬費…例)郵便代・宅配便代などの郵送にかかる費用、ガソリン代(電話・ファクス・インターネット等通信料は通常経費と区別が難しいため、対象外)
  • 保険料…事業実施にあたり加入する保険料
  • 使用料・賃借料…例)会場借上料、バス借上料
  • 備品購入費…事業の実施に要する備品(総事業費の50%以内とする。)
  • その他…例)振込手数料、申込手数料、広告料

助成の対象とならない経費

  • 団体維持のための経常的経費…例)家賃、光熱水費、人件費、電話・ファクス・インターネット等通信料
  • 視察研修経費…例)団体構成員が参加する視察研修にかかる経費
  • 団体構成員に支払われる賃金・謝礼
  • 団体構成員と利害関係のある法人等に対して支出する経費
  • 土地・建物・設備等の取得や整備に要する経費
  • 飲食費
  • 商品券・記念品等の購入経費…例)イベント等の賞品、参加記念品
  • 領収証のない経費など

申請書類

  1. 協働のまちづくり提案サポート事業助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業企画提案・収支予算書(様式第2号)
  3. 団体概要書(様式第3号)
  4. 団体の規約又は会則等
  5. その他団体の活動状況について参考となる書類

その他

  • 1団体が複数の提案事業を申請することはできません。
  • 申請内容は助成対象事業の選考の際の重要な判断材料となるため、事業実績が申請内容と著しく異なる場合は、助成金の返還を求める場合があります。
  • 助成事業として採択された後、事業実施について報道発表をする場合には、「宇部市協働のまちづくり提案サポート事業助成事業」である旨を表示していただきます。
  • 助成金交付団体には、事業完了後、事業実績報告書と関係書類を提出していただきます。(領収証の提出が必要です。)
  • 助成金交付団体から提出された書類について、市民から閲覧の申し出がある場合には、市民活動課において閲覧可とします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民活動課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 市民活動及び協働の推進、市民・ふれあいセンターの予算管理等、地域コミュニティ、自治会に関すること
    電話番号:0836-34-8233 ファクス番号:0836-22-6016
  • 防犯、交通安全に関すること
    電話番号:0836-34-8235 ファクス番号:0836-22-6016
  • 市民相談、消費生活センターに関すること
    電話番号:0836-34-8126 ファクス番号:0836-22-6016
  • 地域支援、地域活動の日に関すること
    電話番号:0836-34-8565 ファクス番号:0836-22-6016

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