宇部市移住支援事業(東京圏向け)補助金

ウェブ番号1002597  更新日 2024年6月14日

印刷大きな文字で印刷

宇部市では、山口県と連携して、東京圏への一極集中の是正及び地方の中小企業等における担い手不足対策などのため、東京圏等から宇部市へ移住・就業、創業された方の経済的負担の軽減を目的に、2人以上の世帯の場合100万円(18歳未満1人につき100万円加算)、単身の場合60万円(※)を補助します。(※東京圏の場合)

本市で独自に実施している「宇部市UIJターン奨励助成金」及び「宇部市若者・子育て世代誘致家賃助成金」との併用が可能です!!

対象者

次に掲げるすべての要件を満たす方

移住元の要件

次に掲げるA、Bいずれかに該当すること(令和6年3月31日までに転入された方は要件が異なります。)

A 次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
  • 転入する直前までに、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる

B 次に掲げる事項のすべてに該当すること

  • 転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に在住していたこと
  • 転入する直前までに、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県に在住していたこと

就業(一般)の要件

  • 勤務地が山口県内に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 就業先が、山口県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している支給対象法人の求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記aの求人が掲載された日以降であること 等

就業(専門人材)の要件

  • 勤務地が山口県内に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること
  • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  • 山口県が行うプロフェッショナル人材事業又は、内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用した就業であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと 等

テレワークの要件(東京圏以外は対象外)

次のすべてに該当すること

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

関係人口の要件(東京圏以外は対象外)

次のすべてに該当すること

  • 山口県が運営するポータルサイト「山口つながる案内所」に利用者登録をし、同サイトに登録された本市の関係人口創出事業(プロジェクト)や移住体験ツアーに2回以上の参加経験を有すること
  • 本市へのUターン者でないこと

創業の要件

次のすべてに該当すること

  • 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること
  • 申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること

その他の要件

  • 申請のあった日から5年以上継続して本市に居住する意思を有すること
  • 申請時において、宇部市に転入後1年以内であること。
  • 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の方を除く)が交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等の滞納がないこと 等

※その他、詳細はお問い合わせください。

内容

補助金の額

  • (東京圏の場合)2人以上の世帯の場合100万円(18歳未満1人につき100万円加算)、単身の場合60万円
  • (東京圏以外の場合)2人以上の世帯の場合50万円(18歳未満1人につき50万円加算)、単身の場合30万円

利用・申請方法

宇部市移住支援事業(東京圏等向け)補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、移住定住推進課へご提出ください。

移住補助金の流れ

  1. (就業(一般)の場合)「やまぐち移住就業マッチングサイト」の対象法人への就業
    (就業(専門人材)の場合)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業
    (テレワークの場合)移住元での業務を引き続き行いながら、自己の意思により移住を決める
    (関係人口の場合)「山口つながる案内所」に登録された本市の関係人口創出事業(プロジェクト)や移住体験ツアーに2回以上参加経験がある
    (創業の場合)「やまぐち創業補助金」の交付決定を受けている
  2. 宇部市への転入
    ※転入時に、移住支援金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  3. 転入後1年以内に申請
  4. 移住支援金の交付

申請書等

必要書類

  • 移住元の補助対象者を含めた世帯員の住民票の除票の写し
  • 移住後の補助対象者を含めた世帯員の住民票の写し
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類
  • 卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類
  • 補助対象者の就業証明書(様式第2号)又はやまぐち創業補助金の交付決定書の写し
  • 補助対象者を含めた世帯員(18歳未満の者を除く)の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税等の滞納がないことの証明書
  • その他、市長が必要と認める書類

※その他、詳細はお問い合わせください。 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 移住定住推進課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 移住定住の推進に関すること
    電話番号:0836-34-8480 ファクス番号:0836-22-6008
  • シティプロモーションに関すること
    電話番号:0836-34-8480 ファクス番号:0836-22-6008
  • ふるさと納税に関すること
    電話番号:0836-34-8168 ファクス番号:0836-22-6008

総合政策部 移住定住推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。