国民年金保険料の育児免除制度について
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、国民年金保険料の納付が免除されます。
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
対象となる方
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
国民年金保険料の免除期間
【実母の場合】
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間
(令和8年10月1日以降に限る。)
【実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母も含む。)】
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間
(令和8年10月1日以降に限る。)
【制度施⾏(令和8年10⽉)より前から⼦を養育しており、制度施⾏時点で1歳未満の場合(実⺟の場合)】
産前産後免除期間(4か⽉または6か⽉)に引き続く9か⽉間のうち、令和8年10⽉1⽇以降の⽉分
【制度施⾏(令和8年10⽉)より前から⼦を養育しており、制度施⾏時点で1歳未満の場合(実⽗または養⽗⺟の場合)】
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間
届出受付
受付期間
- 令和8年10月1日以降
受付方法(電子申請、窓口申請)
- 電子申請 マイナポータルにて申請
- 窓口申請 宇部市保険年金課、各市民センター(ふれあいセンターでは受付できません)
必要なもの
マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類
マイナンバー(個人番号)により手続きする場合
- マイナンバーカード(個人番号カード)
⇒マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない場合は、以下の1および2の書類
- マイナンバーが確認できる書類(通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し等)
- 身元(実存)確認書類(運転免許証等)
※身元(実存)確認書類は「マイナンバー法に基づく本人確認措置について(下記リンク)」をご覧ください。
基礎年金番号により手続きする場合
- 基礎年金番号通知書、または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 身元(実存)確認書類(運転免許証等)
※被保険者と子の身分関係(親子関係)及び被保険者が子と同一住所であることを確認できない場合、別途必要書類を提出していただく場合があります。
⇒ 手続きに必要な書類は「国民年金保険料の育児免除制度(下記リンク)」をご参照ください。
参考情報
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険の給付に関すること
電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019 - 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019 - 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019 - 後期高齢者医療に関すること
電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019
