保険証が使えないとき

ウェブ番号1001851  更新日 2022年4月1日

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 次のようなときは、国民健康保険の保険証は使えません。ご注意ください。

病気やけがと認められないものは、保険証を使って診療を受けることはできません。

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済上の理由による妊娠中絶
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療

保険診療の対象にならないもの

  1. 患者の希望により受けた保険外診療
  2. 入院時の差額ベッド代
  3. 歯科診療で、特殊材料等を使用したときの差額診療や自由診療

ほかの医療保険や法律による給付が受けられるときは、国民健康保険の保険証で診療できません。

  • 仕事上のけが(労災保険による給付)
  • 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき

その他、次のようなときも国民健康保険の給付を受けられません。

  • けんかや泥酔などによる病気やけが
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

保険料を滞納すると保険証が使えないことがあります。

特別な事情もなく保険料を長い間滞納していると、保険証の代わりに「被保険者資格証明書」で受診することになります。「被保険者資格証明書」は国民健康保険の被保険者であることを証明するだけのものであるため、病院等の窓口では、いったん医療費を全額(10割)負担し、後日、申請により7割または8割が払い戻されます。
詳細については「支払い、滞納、ご相談について」の項目を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険の給付に関すること
    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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