高齢受給者証

ウェブ番号1001849  更新日 2022年4月1日

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70歳以上の人の保険証には高齢受給者適用を併記しています。
医療機関を受診した際に支払う一部負担金の割合が記載してあります。

一部負担金の割合

70歳になった日の属する月の翌月から75歳で後期高齢者医療被保険者になるまでの間は、前年(1~7月は前々年)中の所得の状況に応じて医療費の2割または3割の一部負担をしていただきます。

第一次判定

1 課税所得による判定(手続は必要ありません)

課税所得額

一部負担金の割合

70歳以上の加入者全員が145万円未満

2割

70歳以上の加入者全員のうち最も高い所得の人が145万円以上

3割(第二次判定へ)

70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が世帯主であって、合計所得が38万円以下である19歳未満の扶養がいる場合には、当該世帯主の課税所得から1.及び2.の合計額を控除して判定します。

  • 16歳未満の被保険者の人数×33万円
  • 16歳以上19歳未満の被保険者の人数×12万円

2 旧ただし書き所得※2の合計金額による判定(手続は必要ありません)

(ただし、昭和20年年1月2日以降生まれの人で、新たに70歳になる被保険者がいる世帯のみ)

旧ただし書き所得の合計金額と一部負担金の割合

旧ただし書き所得の合計金額

一部負担金の割合

70歳以上の加入者全員の旧ただし書き所得の合計金額が210万円以下

2割

70歳以上の加入者全員の旧ただし書き所得の合計金額が210万円超

3割(第二次判定へ)

第二次判定

収入額による判定

国保に加入している70歳以上の人が1人の場合

収入額の合計

一部負担金の割合

383万円未満
もしくは旧国保被保険者※1を含めた収入が520万円未満

2割

383万円以上

3割

国保に加入している70歳以上の人が2人以上の場合

対象者全員の収入額の合計

一部負担金の割合

520万円未満

2割

520万円以上

3割

  • ※1・・・旧国保被保険者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人です。
  • ※2・・・旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額です。

虚偽の申請に基づく受給について

虚偽の申請に基づいて2割の高齢受給者証を取得し、医療機関で受診した場合は、刑法上の詐欺罪に該当するとともに、不正行為による受給として市長が国税徴収法の例により給付額の一部を徴収することもあり得ますので、ご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 国民健康保険事業の企画及び運営、国民健康保険事業特別会計の予算及び決算、国民健康保険運営協議会、国民年金に関する制度の普及、申請・請求・届出の受付及び報告、資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8292 ファクス番号:0836-22-6019
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    電話番号:0836-34-8285 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険被保険者の資格得喪、国民健康保険料の賦課に関すること
    電話番号:0836-34-8287 ファクス番号:0836-22-6019
  • 国民健康保険料の納付、徴収、納付指導、督促及び滞納処分に関すること
    電話番号:0836-34-8289 ファクス番号:0836-22-6019
  • 保健事業の企画及び運営、国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導に関すること
    電話番号:0836-34-8338 ファクス番号:0836-22-6019
  • 後期高齢者医療に関すること
    電話番号:0836-34-8343 ファクス番号:0836-22-6019

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