介護職員等処遇改善加算等に係る届出
原則としてメールによる電子データ(エクセル形式)での提出とします。
(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送または持参による提出も受け付けます)
なお、データは県で配布されているものと同じものです。
詳しくはページ下記の「計画書」および「実績報告書」の欄をご参照ください。
令和6年度の介護職員等処遇改善加算等について
処遇改善に係る加算については、令和6年度介護報酬改定により、現行の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
令和6年4・5月の旧3加算並びに令和6年6月から令和7年3月までの新加算に関する届出の概要、提出が必要な様式は次のとおりです。
令和6年度介護報酬改定での見直しの概要
- 厚生労働省 制度概要 説明動画(外部リンク)
- 事業所向けリーフレット (PDF 396.9KB)
- 制度概要・全体説明資料 (PDF 462.0KB)
- 事務担当者向け・詳細説明資料 (PDF 304.4KB)
届出の概要
- 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 220.0KB)
- (別紙1)表1-1~表5-1 (PDF 184.5KB)
- 介護保険最新情報vol.1226(介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)) (PDF 305.0KB)
計画書
(1)計画書入力方法
厚生労働省 計画書入力方法 説明動画
(2)計画書様式
※「基本情報入力シート」の冒頭に作成方法の説明がありますので、作成前に必ずご確認ください。
※なお、以下の場合は、簡素化様式による提出も可能です。
〇同一法人内の事業所数が10以下の場合
〇令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算ⅢまたはⅣを算定する場合
※複数事業所について法人単位等により一括で計画書を作成する場合には、別紙様式2又は別紙様式6を使用してください。
別紙様式7は事業所単位でしか作成できません。
(3)計画書等の提出期限
〇計画書 :算定開始月の前々月末日
※令和6年度計画書(4・5月分の旧3加算及び6月以降分の新加算)については、令和5年度から継続取得する場合を含め、令和6年4月15日までです。
〇変更届出書及び介護給付費算定体制に係る体制等状況一覧表:算定月の前月15日まで
※令和6年4月又は5月から旧3加算を取得又は区分変更する場合は令和6年4月15日まで、6月から新加算を取得する場合(旧加算から継続取得する場合を含む)は令和6年6月14日までです。
(4)計画書提出方法
提出先メールアドレス
t-kourei@city.ube.yamaguchi.jp
原則としてメールによる電子データ(エクセル形式)で提出してください。(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送又は持参による提出も受け付けます)
※「開封確認メッセージの要求」を設定し送信、もしくは電話での到着確認をしてください。
提出メールの件名
計画書 R6処遇改善加算計画書提出(法人名)
報告書 R5処遇改善加算報告書提出(法人名)
電子データのファイル名
計画書 (法人名)R6処遇改善計画書(様式〇).xlsx
報告書 (法人名)R5処遇改善報告書.xlsx
エクセル形式で提出してください。PDFでの提出は受け付けておりません。
例)株式会社〇〇のR6年度計画書(別紙様式2)を提出する場合
メールの件名:R6処遇改善加算計画書提出(株式会社〇〇)
ファイル名:(株式会社〇〇)R6処遇改善計画書(様式2).xlsx
・絶対にエクセル様式のロック解除をしないでください
・各項目に「×」がないことを確認してください
・宇部市が指定権者の事業所があることを確認してください
・事業所番号に誤りがないことを確認してください
・メール件名、ファイル名が上記の指定どおりとなっていることを確認してください
計画書の変更に係る届出書
提出した計画書に、次の(1)~(6)に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」(別紙様式4)及び添付書類を提出する必要があります。
変更事由 |
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(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更 ・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続継続した場合
(5)・算定する新加算等の区分を変更する場合 ・新加算等を新規に算定する場合
(6)就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。) |
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)を提出する必要があります。
実績報告書
(1)実績報告書様式
実績報告に用いる様式については、別途通知します。
(2)実績報告書提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
お問い合わせ先
本加算を活用した処遇改善の実施に関するご質問は、下記までお問い合わせください。
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026 - 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026 - 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026