山陽小野田市との指定同意に関する協定

ウェブ番号1001919  更新日 2024年4月9日

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地域密着型サービスは、原則として事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できるサービスであり、宇部市の被保険者が山陽小野田市の地域密着型サービスを利用する場合は、山陽小野田市から同意を受けた後に、宇部市が当該サービス事業所を指定するという事務手続きが必要です。

上記手続きについて、簡素化を図り、利用者の円滑なサービス利用に資することを目的に、宇部市と山陽小野田市は「地域密着型通所介護の指定同意に関する協定」を締結しました。

地域密着型通所介護の指定手続きの簡素化

協定により、宇部市に所在する地域密着型通所介護事業所は、宇部市から指定を受けた時点で、山陽小野田市からも指定を受けたとみなされ、山陽小野田市の被保険者のサービス利用が可能となります。

山陽小野田市に所在する地域密着型通所介護事業所も同様の扱いとなります。

宇部市に所在する事業所が山陽小野田市の被保険者を受け入れる場合

山陽小野田市へ指定申請・変更届の提出は不要ですが、山陽小野田市へ下記書類1、2を、宇部市へ下記書類2を提出してください。

1.事業所算定体制確認票

※事業所算定体制確認票の内容に変更があった際は、その都度、提出をお願いします。提出がない場合は、国保連合会への請求が通らないこともありますのでご注意ください。

令和6年4月~5月

令和6年6月以降

2.地域密着型通所介護の利用者内訳確認票

※宇部市と山陽小野田市の利用者内訳の推移を確認するため、6月に1度提出をお願いします。

山陽小野田市に所在する事業所が宇部市の被保険者を受け入れる場合

宇部市へ指定申請・変更届の提出は不要ですが宇部市へ下記書類3、4を、山陽小野田市へ下記書類4を提出してください。

3.事業所算定体制確認票

※事業所算定体制確認票の内容に変更があった際は、その都度、提出をお願いします。提出がない場合は、国保連合会への請求が通らないこともありますのでご注意ください。

令和6年4月~5月

令和6年6月以降

4.地域密着型通所介護の利用者内訳確認票

※宇部市と山陽小野田市の利用者内訳の推移を確認するため、6月に1度提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 介護保険の給付、介護サービス利用者の負担軽減、地域密着型サービス事業所等の指定や指導等、介護人材確保対策に関すること
    電話番号:0836-34-8396 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護保険料、介護保険被保険者の資格得喪に関すること
    電話番号:0836-34-8297 ファクス番号:0836-22-6026
  • 要介護認定、介護の相談、介護認定審査会に関すること
    電話番号:0836-34-8298 ファクス番号:0836-22-6026

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