利用者負担の支払い2

ウェブ番号1001909  更新日 2021年2月10日

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在宅サービスについて

要支援1・2と認定された人が利用できるサービスです

介護予防訪問通所サービスとは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)の各サービスのことをいいます。
短期入所サービスとは、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)と介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の各サービスのことをいいます。
他にも、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与などのサービスがあります。

なお、宇部市では、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防通所介護(デイサービス)については平成28年4月より介護予防・日常生活支援総合事業へ移行しました。

次の介護サービスは、限度額とは別枠として利用できます。

  • 介護予防福祉用具購入費の支給限度額 年間10万円まで
  • 介護予防住宅改修費の支給限度額 原則として20万円まで
  • 介護予防居宅療養管理指導

要介護1~5と認定された人が利用できるサービスです

訪問通所サービスとは、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)の各サービスのことをいいます。
短期入所サービスとは、短期入所生活介護(ショートステイ)と短期入所療養介護(医療型ショートステイ)の各サービスのことをいいます。
他にも、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与などのサービスがあります。

次の介護サービスは、限度額とは別枠として利用できます。

  • 福祉用具購入費の支給限度額 年間10万円まで
  • 住宅改修費の支給限度額 原則として20万円まで
  • 居宅療養管理指導

施設サービスについて

介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床等)、介護医療院(平成30年4月創設))を利用する場合は、施設サービス費の1割、2割又は3割、居住費、食費、日常生活費が利用者負担となります。

利用者負担額=施設サービス費の1割、2割又は3割+居住費+食費+日常生活費

施設サービス費は、要介護度や施設種類等によって異なります。居住費は、部屋のタイプによって異なります。

施設サービスを利用した場合の利用者負担(負担限度額)

利用者の負担額は、基本的に、介護保険施設等の利用者の契約により定められますが、低所得の方には、居住費(滞在費)や食費の負担について限度額が設けられます。

詳しくは利用者負担の軽減の負担限度額の項目をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 老人クラブ活動、高齢者バス優待乗車証、百歳長寿者訪問、ふれあい戸別収集、ねたきり高齢者等おむつ助成事業、見守り安心コールサービス事業、老人福祉施設等、多世代ふれあいセンターに関すること
    電話番号:0836-34-8302 ファクス番号:0836-22-6026
  • 介護予防・日常生活支援総合事業、まちなか保健室、認知症対策、地域包括支援センター、見守り愛ネットに関すること
    電話番号:0836-34-8303 ファクス番号:0836-22-6026

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