利用者負担の支払い1

ウェブ番号1001908  更新日 2021年2月10日

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介護(介護予防)サービスを利用したときには、費用の1割から3割を負担します

介護保険でのサービス利用は、作成された介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づいて提供されます。介護(介護予防)サービスを利用したときは、その利用したサービスの介護報酬の1割又は2割または3割を負担します。
どの程度の負担になるかは、介護(介護予防)サービス計画を検討するとき、要支援1・2と認定された方は高齢者総合相談センター(地域包括支援センター)の保健師等に、要介護1~5と認定された方は介護支援専門員(ケアマネジャー)に確認しましょう。
また、サービスによっては、介護報酬以外の負担が発生する場合があります(食費や居住費・滞在費、日常生活費など)。

収入によって負担割合が変わります

平成30年8月から、現役並みの所得のある方は負担割合が3割になります。

判定基準

1割負担
  1. 本人の合計所得金額が160万円未満の方
  2. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円未満または二人以上世帯で346万円未満の方
2割負担
  1. 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満の方で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上または二人以上世帯で346万円以上の方
  2. 本人の合計所得金額が220万円以上の方で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満または二人以上世帯で346万円以上463万円未満の方
3割負担
1.本人の合計所得金額が220万円以上の方で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円以上または二人以上世帯で463万円以上の方
  • ※「単身世帯」とは世帯内に65歳以上の方が本人のみである事を、「二人以上世帯」とは世帯内に65歳以上の方が複数人いる事を指しています。(65歳未満の方については、数に入れません)
  • ※二人以上世帯での合計額は、世帯内の65歳以上の方全員の年金収入および合計所得金額の総額を合計します。
  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の負担割合は、これまでどおり1割です。
  • 負担割合証は、新規で介護認定を取得された際に交付します。毎年8月が更新となるので、7月末時点で引き続き介護認定を受けている方には、7月下旬に新年度の負担割合証を交付します。

介護サービスを受けるときに提示が必要になります。

詳しくは厚生労働省HPもご覧ください。

介護保険ではサービスを利用できる限度額があります

介護保険では、利用者の要介護度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、サービスを利用できる限度額(区分支給限度額)が決められています。その限度額の範囲内で介護サービスを利用するときは利用者負担は1割、2割または3割ですが、その限度額を超えて介護サービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担となります。

[例]要介護2(支給限度額19万7,050円)の人が、23万円のサービスを利用した場合

  サービス利用額 利用者負担額
( )は2割負担の場合
支給限度額内までのサービス 19万7,050円 1万9,705円(3万9,410円)
限度額を超えたサービス分 3万2,950円 3万2,950円(3万2,950円)
合計 23万円 5万2,655円(7万2,360円)

サービス利用額と利用者負担額の差額(1割負担の場合、17万7,345円又は2割負担の場合、15万7,640円)が介護保険から給付される金額です。

支給限度額について

介護保険の主な在宅サービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割、2割または3割です。
※令和元年10月の介護報酬改定で変更となりました。詳しくは区分支給限度基準額の改定及び介護保険被保険者証の取扱いで確認をしてください。

区分支給限度額

要介護状態区分

区分支給限度額(1ヶ月あたり)

要支援1

5万320円

要支援2

10万5,310円

要介護1

16万7,650円

要介護2

19万7,050円

要介護3

27万480円

要介護4

30万9,380円

要介護5

36万2,170円

このページに関するお問い合わせ

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