浄化槽

ウェブ番号1022268  更新日 2024年4月16日

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浄化槽とは

浄化槽は、家庭から出る排水を微生物等の力を利用して浄化する装置です。
トイレ・台所・洗たく・風呂からの雑排水を合わせて処理し、河川の水質を示す目安の一つであるBOD(生物化学的酸素要求量)を90%以上除去し、1リットルあたり20ミリグラム(20ppm)以下にして放流します。

浄化槽の説明イラスト

浄化槽は、軽四自動車1台分のスペースがあれば1週間程度の期間で設置ができ、処理能力も優れています。
下水道の整備されていない地域でもトイレを水洗化して、生活環境を快適にすることができます。
川や水路の水質汚濁を防ぐとともに水量を確保することができます。

浄化槽の構造

浄化槽の構造イラスト

浄化槽の処理過程

浄化槽の処理過程イラスト

全国合併処理浄化槽普及促進市町協議会ホームページより引用

浄化槽処理促進区域について

浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和2年4月1日に施行されました。これにより市町村は、その市町村の区域(下水道処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるとされました。

これを受けて宇部市では、公共下水道、農業集落排水施設の処理区域及び予定処理区域を除く宇部市全域を、令和5年3月17日付で浄化槽処理促進区域に指定しました。
 

宇部市浄化槽設置整備事業補助金

令和6年度の浄化槽設置整備事業補助金の受付を開始しました

受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から、令和7年3月1日(土曜日)までに、工事が確実に完了するもの

令和5年度からは、原則として電子申請サービス(LoGoフォーム)のみの受付とさせていただきます。

電子申請サービス(LoGoフォーム)の利用が難しい場合は、ご相談いただいたうえで対応させていただきます。

要綱と細則を改正しました

宇部市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(以下「要綱」)および宇部市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱施行細則(以下「細則」)を改正しました。

改正した要綱・細則は令和6年4月1日より施行となります。 

実績報告時の添付書類に振込先口座の確認資料を追加しました。(金融機関、口座番号、口座名義人等)

宇部市戸別浄化槽転換整備事業補助金

宇部市戸別浄化槽転換整備事業補助金を創設しました

老朽化した共同汚水処理施設を廃止し、各世帯が設置する浄化槽へ転換することで、健康で快適な生活環境を維持し、かつ、公共用水域の水質保全を図ることを目的に戸別浄化槽転換整備事業補助金を創設しました。

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このページに関するお問い合わせ

土木建設部 下水道整備課
〒755-0027 宇部市港町一丁目11番30号

  • 下水道事業に係る都市計画上の制限、下水道管渠の管理、維持及び補修、公共下水道台帳の調製、下水道の供用開始及び使用制限、浄化槽設置整備事業に関すること
    電話番号:0836-21-2180 ファクス番号:0836-21-2179
  • 下水道管渠施設の計画、公共下水道の工事に関すること
    電話番号:0836-21-2192 ファクス番号:0836-21-2179
  • 排水設備工事店の指定及び登録、排水設備責任技術者の認定及び登録、排水設備の調査、設置指導及び検査、除害施設の調査及び設置指導、下水道排水設備整備資金の利子補給、水洗便所の普及促進に関すること
    電話番号:0836-21-2185 ファクス番号:0836-21-2179

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