宇部市立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

ウェブ番号1003772  更新日 2021年9月14日

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宇部市立学校における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を制定しました

平成28年4月に障害者差別解消法が施行され、宇部市立学校においては、在籍する障害児、学校行事等に参加する障害を持つ保護者や地域の方に対して、差別的な取り扱いが禁止されるとともに、社会的な障壁を除去するための合理的配慮の提供が義務付けられました。

これを受け、宇部市教育委員会では、宇部市立小中学校の教職員が障害を理由とする差別の解消に関して適切に対応できるよう、対応要領と留意事項を制定しました。

今後は、本対応要領を宇部市立小中学校教職員に対して周知し、法の目的を踏まえた適切な対応が行われるよう、普及、啓発の取組を進めていきます。

対応要領

概要:目的、基本理念、校長の責務、相談窓口の整備、第三者機関による検証、教職員への検証等

別紙 留意事項

概要:不当な差別的取り扱いの基本的な考え方、合理的配慮の基本的考え方、児童生徒への障害に応じた合理的配慮例、保護者・地域の方への合理的配慮例等

施行日

平成30年7月1日

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