成年後見制度利用支援事業

ウェブ番号1005449  更新日 2023年11月20日

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制度の概要

成年後見制度利用支援事業とは、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身寄りがないなどの理由で親族による成年後見制度の申立てが困難な場合に市長が代わって家庭裁判所へ申立てを行ったり、成年後見人への報酬費用の負担が困難な方に対して助成を行うことによって、成年後見制度の利用促進を図る事業です。

(1)市長申立て

法定後見の申立てについては、本人・配偶者・四親等内の親族などの当事者によることが基本ですが、身寄りがないなど理由でこれら当事者による申立てが困難な場合、本人の福祉を図るため特に必要があると認めるときに限り、市長が申立てることが可能です。

(2)報酬助成

市長申立てに限らず、成年後見人への報酬費用の負担が困難な場合に一定額を助成します。

対象者

原則として本市に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている方で生活保護を受けているか又はこれに準ずる方

助成内容

(1)市長申立てに係る費用

  • 登記手数料
  • 郵便切手
  • 鑑定料

(2)後見人等報酬助成

報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。助成の上限額は以下のとおりです。

  • 在宅者:月額28,000円
  • 施設入所者:月額18,000円

宇部市成年後見制度利用支援事業に関する問い合わせ先

地域福祉課 宇部市成年後見センター(電話番号:0836-34-8386)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
    電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026
  • 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
    電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026
  • 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
    電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026

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