定額減税補足給付金(不足額給付)
※令和7年8月4日時点の情報となります。
発送時期や提出期限などは、今後変更になる可能性があります。
定額減税補足給付金とは(概要)
納税義務者と配偶者を含めた扶養親族の数(国外居住者は除く)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額(減税前)または令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を上回るものに対し、当該上回る額の合計額を基礎として1万円単位で切り上げた額を支給します。
支給対象
令和7年1月1日時点で宇部市に住民登録があり、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱの要件に該当する方
※令和5年と令和6年の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税および定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額との間で差額(不足)が生じた方
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
なお、定額減税前の令和6年度分市民税・県民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円※(非課税)であった方は対象ではありません。
※令和6年分源泉徴収票の摘要欄に記載されている源泉徴収時所得税減税控除済額が0円または令和6年分確定申告書第1表の「㊸再差引所得税額」が0円の場合、定額減税前の令和6年分所得税額は0円です。
(注)令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。
不足額給付Ⅱ
下記1~4のいずれかに該当する方※
1 定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円で、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方
2 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
3 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
4 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く
複数の所得がある場合は合算して計算を行います。
支給額
不足額給付Ⅰ
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
給付額算出方法
不足額給付額=本来給付すべき額
(所得税分+住民税分)(※1万円単位で切り上げて算出) - 令和6年度調整給付額( ※令和6年度調整給付受給の有無に関わらず対象となった給付額)
(1)「所得税分」の算出方法
定額減税可能額
3万円×(本人+扶養親族数(注1))-令和6年分所得税額(定額減税前)=(1)所得税分((1)<0の場合は0)
(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。
(2)「住民税分」の算出方法
定額減税可能額
1万円×(本人+扶養親族数(注2))-令和6年度個人住民税所得割額(定額減税前)=(2)住民税分((2)<0の場合は0)
(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。
不足額給付Ⅱ
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
手続き方法
「支給のお知らせ」が送付された方
受給に手続きは不要です。
支給のお知らせに記載されている振込先の口座に令和7年9下旬以降、給付金が順次支給する予定です。
※支給対象者が登録をしている公金受取口座に支給されます。
以下の場合は、令和7年9月19日(金曜日)までに届出書の提出をお願いします。(※必着)
(1)振込口座の記載内容が異なる場合や変更がある場合
宇部市定額減税補足給付金(不足額給付)支給口座登録等の届出書
(2)給付金の受け取りを辞退される方や、支給要件を満たさなくなった場合
宇部市定額減税補足給付金(不足額給付)受給拒否の届出書
※(1)・(2)の様式は「支給のお知らせ」に両面印刷で同封しています。
支給確認書が届いた方
郵送による申請
支給確認書に必要事項を記入して、添付書類とともに期限までにご返送ください。
来庁による申請
来庁による申請・ご相談は予約制となります。
(電話番号)0836-34-8556 にご連絡いただき、予約してください。
※受付窓口を8月25日以降に開設する予定ですので、8月25日以降にお電話ください。
支給対象であるが、「支給のお知らせ」・「支給確認書」が届かない方へ
原則、住民登録されている住所へ送付します。(※令和7年1月1日時点で他市区町村に住民登録がある方であって、令和6年度住民税が宇部市で課税されている方は除く)
支給要件に該当しているにもかかわらず、書類が届かない場合は担当までお問い合わせください。
発送時期
支給確認書
令和7年8月29日(金曜日) ※予定
支給のお知らせ
令和7年9月3日(水曜日) ※予定
提出先
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所 地域福祉課 定額減税補足給付金(不足額給付)担当
申請期限
申請期限は下記のとおりです。
【支給確認書の提出期限】
令和7年11月4日(火曜日) ※当日消印有効
支給日
市が申請受理した日から1か月程度で振込
支給確認書の返送が集中する時期は、上記以上の日数を要することがありますので、ご了承ください。
なお、不備等があった場合は、確認が取れるまで振込ができませんので、記入漏れや添付書類の不足等のないよう、提出前に今一度ご確認ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、現金の振り込みを求める電話をすることは、絶対にありませんのでご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、地域福祉課や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
【注意事項】差押禁止等について
給付金の差押禁止について
定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
給付金の非課税について
定額減税補足給付金(不足額給付)は課税対象所得ではありません。
お問合せ先
※受付窓口を8月25日から設置する予定です。
下記、電話番号は8月25日以降に使用可能となります。
現在、個別に対象者の確認は行っておりませんのでご容赦ください、。
地域福祉課 定額減税補足給付金(不足額給付)担当
電話 0836-34-8556
受付時間
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※令和7年10月1日から開庁時間が変更になります。
9時から16時30分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026 - 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026 - 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026