令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)
低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高騰の影響のうち、賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を支援することを目的とし、住民税均等割非課税世帯に3万円、また、非課税世帯のうち子育て世帯において扶養されている18歳以下の児童1人当たり2万円を給付します。
支給対象となる世帯
令和6年度住民税非課税世帯
令和6年12月13日(基準日)時点で宇部市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。
※生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税であること
- 令和6年12月13日時点で宇部市に住民登録があること
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯ではないこと
※扶養親族等には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、青色専従者及び事業専従者が含まれます。
以下の例に挙げる世帯は対象外となります
- 住民税が課税されている親に扶養されている非課税の子(大学生等)の単身世帯
- 住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯(両親のどちらともが課税されている子に扶養されている)
- 租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方を含む世帯
申請手続等
世帯の全ての方の令和6年度住民税課税状況が市で確認できている場合
「支給のお知らせ」が届く世帯
対象となる非課税世帯のうち、給付金支給口座を確認できた世帯
申請は不要です。対象の世帯に対して「支給のお知らせ」を令和7年2月下旬に発送予定です。
※支給要件に該当していない等の理由で、受給を拒否される方は同封の「受給拒否の届出書」を提出してください。
「確認書」が届く世帯
対象となる非課税世帯のうち、支給要件等の確認が必要な世帯
対象世帯には、市から給付内容や確認事項が書かれた確認書を令和7年2月下旬に発送予定です。
該当する世帯主の方は内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、期限までに返信してください。
※世帯状況等確認のため、確認書の発送が遅れることがあります。
世帯の中に「未申告の方」や「令和6年1月2日以降に宇部市に転入された方」で課税状況が不明な方等がいる場合
「申請書」での申請が必要な世帯
世帯の中に「未申告の方」や「課税状況が不明な方」等がいる世帯
申請書様式は、ダウンロードしていただくか、担当にご連絡いただき、申請書を請求してください。
支給要件を満たす世帯の世帯主の方は、必要事項をご記入のうえ、令和6年度住民税非課税証明書の写し等と一緒に郵送で期限までに提出してください。
※令和6年度住民税の申告が済んでいない方を含む世帯は、世帯の課税状況が判断できず、支給要件の確認ができませんので、未申告の方について令和6年度分住民税の申告をしてください。
住民税非課税世帯であるが、「支給のお知らせ」や「確認書」等が届かない方へ
支給のお知らせ・確認書・申請書等は原則、令和6年12月13日時点で宇部市に住民登録されている住所に送付します。
以下に該当する場合は、担当までお問い合わせください。
- 支給要件に該当しているにも関わらず、支給のお知らせ・確認書等が届いていない場合
- 修正申告等により住民税課税世帯から住民税非課税世帯に変更された等の場合
- 令和6年12月13日以前に扶養者と離婚、死別等している場合
確認書・申請書の提出先
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所 地域福祉課 令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)担当
※注意事項
虚偽の申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただくことになります。
虚偽により申請をすることは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります。
確認書・申請書等の提出期限
提出期限は下記のとおりです。原則、郵送により提出してください。
来庁による申請・ご相談は予約制となります。
【電話番号】0836-34-8556 にご連絡いただき、予約をしてください。
支給のお知らせ(※口座情報に変更がない場合等は、手続きは不要です)
令和7年3月10日(月曜日) ※必着
※口座情報に変更のある場合や、給付金の受給を拒否される場合には下記の書類を提出してください。
- 支給口座登録等の届出書 (口座情報に変更のある場合)
- 受給拒否の届出書 (給付金の受給を拒否される場合)
確認書・申請書
令和7年6月2日(月曜日) ※当日消印有効
※上記期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、提出忘れ等ないよう、早期にご提出いただきますようお願いします。
支給金額・支給方法
支給金額
世帯分
1世帯あたり3万円
子ども加算分
基準日時点で、対象世帯の世帯員である18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の児童)
1人あたり2万円
支給方法
世帯主名義の銀行口座へ振り込みます。
※子ども加算分については、世帯分(3万円)と併せて口座へ振り込みます。
※注意事項
(注1)「支給のお知らせ」による給付金の受給について
令和7年3月10日までに口座変更等の手続きなく、世帯主がご逝去された場合
- 単身世帯の場合、他の世帯員がいないため受給できません。
- 他に世帯員がいる場合、新しい世帯主の方が受給者となります。
令和7年3月10日までに口座変更等の手続きした場合、または令和7年3月11日以降に世帯主がご逝去された場合
- 単身世帯の場合、相続人の方が受給できます。
- 他に世帯員がいる場合、新しい世帯主の方が受給者となります。
(注2)確認書・申請書による給付金の受給について
申請前に、世帯主がご逝去された場合
- 単身世帯の場合、他の世帯員がいないため受給できません。
- 他に世帯員がいる場合、新しい世帯主の方が受給者となります。
申請後に、世帯主がご逝去された場合
- 単身世帯の場合、相続人の方が受給できます。
- 他に世帯員がいる場合、新しい世帯主の方が受給者となります。
給付金の支給時期
提出された書類の内容確認に一定の期間を要するため、支給時期が下記のとおりとなります。
支給のお知らせ
令和7年3月下旬以降(予定)
確認書・申請書
市が受理し、支給要件を確認した日から1か月程度
お問い合わせ先
地域福祉課 令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)担当
電話 0836-34-8556
受付時間
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難されている方へ
DVやストーカー行為、虐待等で避難されている方も、令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)(※自治体によって名称は変わります)をご自身が受給できる場合があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できる場合があるため、現在お住まいの市区町村にご連絡いただき、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)申請書」をご提出ください
【注意事項】差押禁止等について
給付金の差押禁止について
- 宇部市令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 宇部市令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。
給付金の非課税について
- 宇部市令和6年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付)は課税対象所得ではありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026 - 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026 - 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026