生活困窮者自立支援

ウェブ番号1005434  更新日 2023年9月29日

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生活困窮者自立支援制度とは

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」といいます。)に基づき、平成27年4月から実施している新しい支援制度です。

これまで十分ではなかった生活保護受給者以外の生活困窮者に対し、自立に関する相談支援や就労に関する支援などを行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。

生活相談サポートセンターうべ

生活困窮に関する悩みは「生活相談サポートセンターうべ」へご相談ください。

生活相談サポートセンターうべ

住所

宇部市琴芝町二丁目4番25号 宇部市多世代ふれあいセンター5階

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分~17時15分

電話

0836-43-7440

支援の内容等

支援の種類及び内容

支援の種類

内容

備考

自立相談支援 制度の核となる事業で、生活と就労に関する支援員が包括的な相談支援を行い、その人に応じた自立のプランを作成します。
市による支援の決定がなされた後、プランに沿った支援を継続的に行います。
ワンストップ型の相談窓口です。
主任相談支援員、相談支援員、就労支援員を配置します。
 
住居確保給付金の支給

離職等により経済的に困窮し住居を失うおそれがある人に対し、就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付します。

収入、資産の要件あり
就労準備支援 一般就労が困難な人に対し、日常の生活習慣を整えたり、職場見学、ボランティア活動への参加などによりコミュニケーション能力を高めるなどの社会的な自立のための支援を行い、一般就労へ向けた準備を整えます。
就労準備支援担当者を配置します。
収入、資産の要件あり
一時生活支援 生活困窮により住居を失った人に対し、緊急一時的に宿泊場所や食糧などを支援します。 収入、資産の要件あり
家計改善支援 家計の収支のバランスが取れておらず家計に問題がある人、多重債務に陥った人などに対し、家計表の作成や滞納の解消に向けた支援、債務整理に関する支援等を行い家計の再生を図ります。
家計改善支援員を配置します。
 

支援の流れ

  1. 相談窓口で生活困窮に係る相談を包括的に受け付けます。
  2. 相談内容からその人の課題を分析し、解決するための方向性を検討します。
  3. その人に応じた支援の計画(プラン)を策定します。
  4. プランについて、市による「支援決定」が行われます。
  5. プランに基づいた支援を行います。(支援は、その人の状況に応じ、上の表に示した支援のほか、福祉事務所やハローワークその他の関係機関を活用した支援などが包括的に、また、継続的に行われます。)

地域に根ざした生活困窮者自立支援

多様で複合的な課題を持つ生活困窮者の課題を解決するためには、地域においてそれらの課題に応えるために相応の包括的な支援方策を用意することが必要です。

そのためには、法に基づく支援事業のほか、雇用の場を確保するため商工労働分野や地域の既存の関係機関、ボランティア、地域住民の力の動員が必要となります。

これから、生活困窮者の支援に理解のある地域社会の実現をめざし、生活困窮者支援という観点からの「地域づくり」に取り組んでいきます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号

  • 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
    電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026
  • 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
    電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026
  • 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
    電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026

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