令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)
物価高騰の影響による生活者の負担増を踏まえ、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)への負担の軽減を図ることを目的として1世帯あたり7万円を支給します。
支給対象となる世帯
令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点で宇部市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※1 生活保護を受給されている方、条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
※2 令和5年1月1日から令和5年12月1日まで日本国内に住民登録がある世帯が対象です。
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります
以下の例に挙げる世帯は対象外となります
- (例1)住民税が課税されている親に扶養されている非課税の子(大学生等)の単身世帯
- (例2)住民税が課税されている子に扶養されている非課税の両親の世帯(両親のどちらともが課税されている子の扶養されている)
申請手続等
世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から宇部市にお住まいの場合
対象となる世帯のうち、令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給済みの世帯
申請は不要です。対象の世帯に対して支給のお知らせを令和6年1月31日に発送しました。
※支給要件に該当していない等の理由で、受給を拒否される方は同封の「受給拒否の届出書」を提出してください。
対象となる非課税世帯のうち、支給要件等の確認が必要な世帯
対象となる世帯に対し、確認書を令和6年2月7日に発送しました。
該当する世帯主の方は内容を確認し、期限までに返送してください。
世帯の中に、令和5年1月2日以降に宇部市に転入された方や未申告の方がいる場合
対象となる世帯に対し、令和6年2月7日に申請書を発送しました。
要件を満たす方は、申請が必要です。返送時に令和5年度の住民税が非課税であることが分かる証明書の写し等と一緒に郵送で期限までにご提出ください。
※世帯状況等確認のため、確認書・申請書の発送が遅れることがあります。
住民税非課税世帯であるが、確認書や申請書等が届かない方へ
支給のお知らせ・確認書・申請書等は原則、令和5年12月1日時点で宇部市に住民登録されている住所に送付します。
以下に該当する場合は、担当までお問い合わせください。
- 支給等件に該当しているにも関わらず、確認書・申請書等が届いていない場合
- 修正申告等により住民税課税世帯から住民税非課税世帯に変更された等の場合
- 令和5年12月1日以前に扶養者と離婚、死別等している場合
確認書・申請書の提出先
〒755-8601
宇部市常盤町一丁目7番1号
宇部市役所 地域福祉課 令和5年度非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)担当
注意事項
- 虚偽の申告等により、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただくことになります。
- 虚偽により申請をすることは不正行為に該当し、不正受給をした者は詐欺罪に問われる場合があります。
確認書・申請書等の提出期限
提出期限は下記のとおりです。原則、郵送により提出してください。
来庁による申請・ご相談は予約制となります。
【電話番号】0836-34-8556 にご連絡いただき、予約をしてください。
支給のお知らせ(※口座情報に変更がない場合等は提出の必要はありません)
令和6年2月16日(金曜日) ※必着
※口座情報に変更のある場合や、給付金の受給を拒否される場合には下記の書類を提出してください。
- 支給口座登録等の届出書 (口座情報に変更のある場合)
- 受給拒否の届出書 (給付金の受給を拒否される場合)
確認書及び申請書(住民税非課税世帯分)
令和6年4月30日(火曜日) ※当日消印有効
※上記期限を過ぎますと給付金を支給することができませんので、提出忘れ等ないよう、早期にご提出いただきますようお願いします。
支給金額・支給方法(子ども加算について追記)
支給金額
世帯分
1世帯あたり7万円
子ども加算分
基準日時点で、対象世帯の世帯員である18歳以下の子ども(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
1人あたり5万円
支給方法
世帯主名義の銀行口座へ振り込みます。
※子ども加算分については、世帯分(7万円)を支給済みの口座へ振り込みます。
給付金の支給時期(子ども加算について追記)
提出された書類の内容確認に一定の期間を要するため、支給時期が下記のとおりとなります。
確認書
市が確認書を受理した日から1か月程度
申請書
市が申請書を受理し、支給要件を確認した日から1か月程度
※子ども加算分について
世帯分(7万円)とは別に、令和6年5月上旬に振込予定
お問い合わせ先
地域福祉課 住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)担当
電話 0836-34-8556
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日は除く)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難されている方へ
DVやストーカー行為、虐待等で避難されている方も、令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)(※自治体によって名称は変わります)をご自身が受給できる場合があります。
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV等避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できる場合があるため、現在お住まいの市区町村にご連絡いただき、「配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」と「令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)申請書」をご提出ください。
【注意事項】差押禁止等について
給付金の差押禁止について
- 宇部市令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。
- 宇部市令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)として支給を受けた金銭(7万円)は、差し押さえることができません。
給付金の非課税について
- 宇部市令和5年度住民税非課税世帯等物価高騰支援給付金(追加給付分)の7万円は課税対象所得ではありません。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 地域福祉計画、再犯防止推進計画、戦没者等遺族等の援護、民生委員・児童委員、災害援護、生活困窮者自立支援、フードバンク、福祉団体、総合福祉会館に関すること
電話番号:0836-34-8325 ファクス番号:0836-22-6026 - 福祉総合相談センター、複合的な福祉の相談等、高齢者・障害者に係る虐待防止、成年後見センター、福祉の支え合い地域づくりに関すること
電話番号:0836-34-8393 ファクス番号:0836-22-6026 - 社会福祉法人(他課の所掌事務に係るもの以外)に関すること
電話番号:0836-34-8161 ファクス番号:0836-22-6026