障害者雇用促進(事業主制度)
内容
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用することが義務付けられています。
なお、重度身体障害者または重度知的障害者については、1人で2人分の障害者としてとしてカウントします。
事業主 |
法定雇用率 |
---|---|
一般の民間企業(常用労働者数43.5人以上規模の企業) | 2.3% |
特殊法人等(常用労働者数38.5人以上規模の特殊法人及び独立行政法人) | 2.6% |
国、地方公共団体(職員数38.5人以上の機関) | 2.6% |
都道府県等の教育委員会(職員数40人以上の機関) | 2.5% |
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健康福祉部 障害福祉課
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