生活介護
対象者
常に介護等が必要な障害者(障害支援区分3以上)
- 50歳以上の場合は障害支援区分2以上です。
- 施設入所で50歳未満の場合は、障害支援区分4以上です。
- 施設入所で50歳以上の場合は、障害支援区分3以上です。
※介護保険法の給付対象者は、原則として介護保険サービスが優先されます。
内容
日中に入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
窓口
- 障害福祉課(電話:0836-34-8523/ファクス:0836-22-6052)
- 北部総合支所市民生活課(電話:0836-67-2813/ファクス:0836-67-0822)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- 障害者手帳、自立支援医療、用具の給付、福祉医療費の助成、特別障害者等の手当、福祉タクシー券、障害者バス優待乗車証、NHK受信料の減免、有料道路の通行料金割引、やまぐち障害者等専用駐車場利用証、バリアフリーに関すること
電話番号:0836-34-8314 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害福祉サービス(介護給付及び訓練等給付、障害児通所給付)に関すること
電話番号:0836-34-8523 ファクス番号:0836-22-6052 - コミュニケーション支援・理解の促進、障害者の就労支援、障害者スポーツ・文化の振興に関すること
電話番号:0836-34-8342 ファクス番号:0836-22-6052 - 障害者に対する差別の解消に関すること
電話番号:0836-34-8527 ファクス番号:0836-22-6052